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生命保険にかんする課税について質問です。

生命保険の契約者=A 保険料負担者=B 保険受取人=C 上記のケースでAの死亡によりCが受け取る保険金に対する課税関係がわかりません。 Cの一時所得、もしくは相続or贈与による取得扱いになるのでしょうか?それとも課税関係は生じないのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

このケースは贈与税の範疇です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 贈与税の申告と納付の義務は、もらった者、つまり C にあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

死亡保険金の課税関係の表 保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類 、、、、、、、、、、、、、、、B 、、、、、A 、、、、、B 、、、、所得税 、、、、、、、、、、、、、、、A、、、、、 A 、、、、、B 、、、、相続税 、、、、、、、、、、、、、、、B 、、、、、A 、、、、、C 、、、、贈与税 という事で贈与税になります。

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