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生命保険・死亡保険金・相続放棄に関する疑問
- 母の死亡保険金が850万円おりるようになっています。相続人は実子2人なのですが、850万円全て自分に入るようになっています。わけあって、相続放棄の手続きをする予定にしております。その際、相続放棄しても死亡保険金はおりるのは理解しているのですが、保険金に対しての課税が相続放棄した場合、通常の相続税の控除対象にならないとあるところで拝見しました。
- 相続放棄した場合、死亡受取り保険金850万円に対してどれくらい課税されるのでしょうか?通常、相続放棄しなければ500万円×2(相続人)=1000万円まで非課税とのことですよね。
- 入院給付金の未請求分は相続放棄した場合請求できないのでしょうか?もし、請求できるのであれば、それにたいしても課税されるのでしょうか?
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1.まず相続税の計算方法を下記で確認して下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 受け取った保険金850万円だけでは相続税額は計算できないことが判ります。 相続財産すべての金額が判らないと計算できないのです。 なお、相続放棄した場合でも基礎控除の計算は影響を与えませんし、2割加算 の規定適用もありません。 生命保険金の非課税規定については、非課税の金額計算の際には影響を 与えませんが、放棄したことによって相続人でなくなりますから、この 非課税の規定を受けることは出来ません。 従って、仰るとおり基本的には受け取った保険金には相続税が課せられる ことになります。 2.入院給付金の未請求分が請求できるか否かについては、税法とは関係ない 問題ですので、このカテゴリーですと回答を得られない可能性があります。 私の知っている限りでよろしければ、相続放棄とは相続財産を「請求する権利」 が無くなるということですから、難しいと思われます。 例えば、保険事故未発生の解約返戻金(要するに受取人が指定されていない) には相続放棄した者に請求権が無い、という判例があるようです。 他にも考慮する点や諸事情によると思いますので、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。 なお、もし何らかの理由で入院給付金が請求できるとなった場合には、 当然の事ながら相続財産となります。 以上ですが、アドバイスになりましたでしょうか?
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- Richard5
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>他のプラス財産は何も無い状態で、逆にマイナス要素の財産の可能性があり・・・ そのような状態であれば、相続財産は基礎控除以下と思われますので 相続税が課税されることはありません。 財産-負債-基礎控除<0円 であれば相続税はかからないと言うことです。 基礎控除は(50,000千円+法定相続人の数×10,000千円)となります。 なお、ご存じとは思いますが、相続放棄は相続が発生したことを知った日から 3ヶ月以内に家裁に申し出なければなりませんので、念のため。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。 他のプラス財産は何も無い状態で、逆にマイナス要素の財産の可能性があり為相続放棄の手続きを考えている次第です。