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個人年金保険の税制について
個人年金の税制について教えてください。 据え置き期間が1年で受け取り開始から終身年金で受け取る というタイプの商品があるのですが、 契約者 本人 被保険者 本人 死亡保険金受取人 子供 といった契約の場合受け取り期間中に被保険者が亡くなった時 の死亡保険金はそのまま年金でうけとることができるのか 、また24条を使って相続税の圧縮ってできるんですか?
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- rokutaro36
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回答No.1
(Q)受け取り期間中に被保険者が亡くなった時の死亡保険金はそのまま年金でうけとることができるのか (A)年金受取人=本人、死亡保険金受取人=子供 という保険だと思いますが、死亡保険金というのは、年金受取開始前に死亡した時のことです。 年金受取開始後は、死亡保険金ではなく、「年金の残額」なのです。 一括して受け取る場合 未払いの年金の原価に対して相続税が課税されます。 従って、24条は関係ありません。 年金として受け取る場合 年金の権利評価額に対して相続税が課税されます。 このとき評価額の算定に24条が適用となります。 また、毎年受け取る年金に所得税が課税されます(雑所得)。
お礼
ありがとうございます。 年金として受け取れば24条が使える ということなんですね。