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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割における生命保険の扱いについて)
遺産分割における生命保険の正しい扱い
このQ&Aのポイント
- 遺産分割に関する生命保険の扱いは重要な課題であり、相続人が均等に受け取るべきか、生命保険をどう考慮するべきかが議論される。
- 具体的な例を通じて、相続財産と生命保険の分割方法を探ることで、課題を明らかにする。
- 非課税枠を超える生命保険がある場合の法定相続の分割方法についても解説を求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
対等な立場のA、B、Cというのが被相続人の兄弟であれば遺留分はありません。 対等な立場のA、B、Cというのが被相続人の子であれば遺留分はお書きになったとおりです。
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- f272
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回答No.1
法定相続の場合は、生命保険金は受取人固有の権利であるため、相続分に影響はありません。従って Aは相続財産2500万円受け取る BとCは相続財産2500万円+生命保険750万円を受け取る ことになります。生命保険が2000万円であっても結論は変わらずA、B、Cは相続財産を2500万円づつ受け取ります。 ただし生命保険金が特別受益とされる場合もあり、その場合にはもちもどしが問題になります。 特別受益とするかどうかは、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断します。
質問者
お礼
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質問者
補足
大変分かりやすいご回答ありがとうございました。 特別受益等の問題がない場合、B、Cの遺留分は、 7500万円×1/3×1/2=1250万円であり、仮に遺言書にすべての財産はAに贈ると書かれていたとしても、BとCは、保険金とは別に1250万円までは相続を主張できるという理解でよろしいですか? 追加質問で恐縮ですが、教えていただけると嬉しいです。 よろしく、お願いします。
お礼