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生命保険相続税非課税枠について
- 生命保険の相続税非課税枠について説明します。
- 生命保険契約者の権利相続においても非課税枠が適応されるかについて解説します。
- 被保険者を若くすると払込み金額が少なくて済むため、相続税の面でも有利なのかを考えます。
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FPです。 (Q)私が勧められているのは、生命保険契約者として権利の相続とも言えるのですが、このような場合においても、税制上の非課税枠が適応となるのでしょうか? (A)いいえ。適用になりません。 お母様が亡くなれた時点での解約払戻金相当額が、 相続財産(遺産)となり、他の相続財産と合算されることに なります。 ただし、契約なので、契約者を分散させることができず、 契約者が解約払戻金相当額を相続することになります。 この方法のメリットは、貯蓄として、継続できることです。 一括払いで保険料を払い込んでしまっているので、 解約払戻金が増える一方ということになります。 現状では、銀行利率よりも良い利率です。 お母様の遺産の総額などを考えて、どうすべきか 考えてください。 また、低解約払戻金型の場合、別のメリットも出てきます。 例えば、1000万円を支払っても、 低解約払戻金型ならば、800万円の解約払戻金となります。 なので、200万円分の節税となります。 期日が来れば、解約払戻金が1000万円を超えます。 金持ちは、このような方法を使う場合もあります。 1億円の契約ならば、2000万円の相続財産の圧縮になります。 いずれにしても、担当者の言っていることは「嘘」です。 たとえ、担当者の勘違いであっても、いざ、相続となったとき、 保険会社は、ごめんなさいで、終わりです。 つまり、質問者様の不利になります。 なので、このような担当者からは契約しないように。
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- minosennin
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お考えのとおり、それは生命保険契約の権利です。これも相続税のみなし相続財産ですが、この場合は500万円の非課税枠の適用はありません。 もし500万円の非課税枠の適用を受けるのなら、母上様が被保険者であることが必要です。 その保険屋さんは、非課税枠の利用といいながら、その非課税の適用されない保険契約を勧めているようです。おかしいですね。
お礼
そうですか。やはり騙されていたのですね。明確なご回答、誠に有難うございました。
- joqr
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貯金で残せばいい 保険は、絶対止めた方が私はいいと思う あなたが母に現金500万を相続しても心配する額じゃありませんよ そんな保険不要だし、払ったらお金は無くなります 葬儀の費用だって、今後の介護の費用だって いくら掛かるかわかりません できるだけ現金で残すことを選択すべきです 保険屋は、あなたの事なんて心配しません そこにお金があるから、契約したいだけ それよりも、母の口座をきちんと把握して 代理人の契約を母の口座にしておきます 万が一の時、口座が凍結されても 代理人は現金の引き出しが可能です お金のあるところには、欲深い人間が群がります みんな親切な振りをして、あなた方を騙しに来るんです 本当の相続を心配するなら、そんなにお金があって困るのなら もっと他に相談する相手がいるはずです
お礼
早速のご回答、有難うございました。おっしゃるとおり”親切な振りをして、騙しに”来られたようです。暖かいご忠告の数々、心に刻んでおきます。
お礼
ご専門のお立場からの、明瞭かつ詳細なご回答、誠に有難うございました。節税面での効果が生ずる場合もあるとのこと、もう少し調べてみようと思います。