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倍率方式の土地の評価
相続税の評価についてなのですが、評価をする時期は被相続人の死亡時が課税時期となるでしょうからその死亡時の相続税評価額で課税されるものと思います。 この場合、倍率地域の土地については固定資産税評価額×1.1(一般的に)となりますが、この固定資産税評価額はいつのものを使うべきなのでしょうか。もちろん、例えばH16.7月に死亡したのであればH16年度の固定資産税評価額を使用することはわかっているのですが、それがどこに書かれているのかがわかりません。その点を規定から明確にしたいので教えてください。
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財基通21に「基準年度」と書いてありますよ。
お礼
ありがとう御座いました。規定場所が分かって安心しました。