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一般承継人と包括承継人との違い
一体何が違うのでしょう。 (↓wikipediaから引用) 一般承継人 死亡した自然人(被相続人)、法人においては合併により消滅または分割によって帰属していた権利義務の法律関係を全部又は割合的に、法律関係を特定しないで一般的に承継している者。 包括承継人 他者の権利義務の一切を(まとめて)取得する者。 例えば、自然人においては相続人、法人であれば他の法人を買収した法人 ・・・・・・・ どなたかご教授願います。よろしくお願い致します。
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一般承継・包括承継は同義であり、特定承継の対義語です。 上と下の定義の内容は異なっていますが、 憲法ならば、たとえば「基本的人権」 刑法ならば、たとえば「構成要件」の定義が 各教科書で微妙に違うように、 民法における一般承継(包括承継)の定義も 人によって異なるということです。 下の定義はシンプルでわかりやすいですが、 上の定義のほうが割合的な承継(たとえば共同相続など)の場合にも 触れている点で、正確かなと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。この度の御説示なしには,以後の習熟に差し支えがあるところでした。また機会がございましたらどうぞよろしくお願い致します。