- ベストアンサー
【民法】親=自然に法定代理人?
(未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 法定代理人とは一般的には「親」のことですが、「未成年者」の親になること自体が、自然に法律(法定)により、その「未成年者」の代理人となるのでしょうか? 法律によって半ば強制的に決まるのなら、たとえば養子になるなどして戸籍上の親が変わった場合でも、その新たな養育者が変わった時点で養育者である親は法定代理人となる、のでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#160457
回答No.2
その他の回答 (2)
noname#160457
回答No.3
- f272
- ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 >実父母との親子関係(相続権や扶養義務など)がなくなるわけではありません。 そうなのですか!はじめて知りました。 その個所についての条文などありましたら、ご指摘くださればさいわいです。