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【民法】親=自然に法定代理人?
(未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 法定代理人とは一般的には「親」のことですが、「未成年者」の親になること自体が、自然に法律(法定)により、その「未成年者」の代理人となるのでしょうか? 法律によって半ば強制的に決まるのなら、たとえば養子になるなどして戸籍上の親が変わった場合でも、その新たな養育者が変わった時点で養育者である親は法定代理人となる、のでしょうか?
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>法定代理人とは一般的には「親」のことですが、「未成年者」の親になること自体が、自然に法律(法定)により、その「未成年者」の代理人となるのでしょうか? 法定代理人は、親であることが多いとは思いますが、正確には親権者です。そして、親権者は原則は父母ですが、養子になれば養親が、父母が離婚すれば、どちらか一方が親権者になります。 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 なお、「養子になるなどして戸籍上の親が変わった場合でも、その新たな養育者が変わった時点で養育者である親は法定代理人となる、のでしょうか?」とありますが、普通養子縁組をしたとしても、新たに養親子間での親子関係が発生するだけで、実父母との親子関係(相続権や扶養義務など)がなくなるわけではありません。
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条文上の根拠は、民法817条の2の第1項です。 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 上記のように実方の血族との親族関係が終了する縁組を特別養子縁組としていることから、普通養子縁組については、実方の血族との親族関係は終了しないとされます。 なお、縁組に2つがある意味ですが、普通養子縁組は「家を継ぐものを残すため」という親のための制度、特別養子縁組は、実父母がその子を虐待するなど育てる資格のないときなど、「家庭環境が恵まれなかった子だったけど、今度こそ信頼できる親のもとで育ってもらいたい」という子の為の制度。 そのため、この2つでは要件も効果も大きく異なります。簡単に言えば、特別養子縁組のほうは、あたかも本当の親子関係を作るものであり(戸籍上も、「養子」ではなく、「長女」「長男」などと記載され、養子であることはわからない)、子は原則6歳未満でなければならない、6ヶ月間以上の監護したうえでその状況を考慮して縁組は成立するなど要件は厳格です。
お礼
法定代理人のことからさらに養子縁組のお話まで聞かせていただいて、勉強になりました。 再度のご回答ありがとうございました。
- f272
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未成年者の法定代理人というのは親権者のことです。 養子になったのなら,実親から養親に親権者が変更になりますから,当然に法定代理人も変更になります。 実の親であっても親権を失えば法定代理人ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >実父母との親子関係(相続権や扶養義務など)がなくなるわけではありません。 そうなのですか!はじめて知りました。 その個所についての条文などありましたら、ご指摘くださればさいわいです。