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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法101条)
民法101条に基づく売買契約の条件と善意悪意の影響について
このQ&Aのポイント
- 民法101条に基づく売買契約において、売主が所有していなくても代理人によって契約が成立する場合があります。
- 代理人が善意である場合、代理人の取得は成立しますが、本人が悪意である場合には善意者の利益を受けることはできません。
- 本問題の場合、売主Aが所有者ではないため、即時取得は成立しません。また、本人基準と代理人基準を区別する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
権限の定めのない代理人は、保存行為、又は、利用改良を目的とする行為しか出来ません(103条)。 そして動産の売買は、そのどちらでもありません。 よって、動産売買の委託があったと考えるのでしょうね。 また、「本人の指図」は緩やかに解されます(通説、内田民法I161頁参照)。 よって、101条2項が適用される場面になると思われます。
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- star-prince2
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回答No.2
Bから代理権を受けて、というか、Bはパソコンを買うためにCに代理権を授与しているわけです。 このような状況ですと、指図によってCは当該法律行為をしていると言っていいと思います。 そうではなく、Cが広汎な代理権、たとえば、どこか適当な土地を買ってきてほしい、というような状況では本人の善悪を考慮することはないと言うところでしょうか。まあ、このような状況ですと、どんな土地を買うかは当然知らないわけですから、考慮しようがないわけですが。 上の解説にもありますように、本人は悪意であるにも拘らず、即時取得によって保護するのはおかしいというのがこの問題の結論です。本人は所有権がないことを知っていた以上、なんら不利益はないからです。 正直、指図によるっていう条文を忘れていたぐらい普通に代理人だけではなく本人の善悪は考慮します。 分かりやすく説明は難しいですね・・・。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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