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特定遺贈と包括遺贈

特定承継人は売買や抵当権実行など契約で不動産を取得した人 包括承継人は単純相続した相続人や包括受遺者 らしいことまでは調べてわかったのですが 特定受遺者がどちらに分類されるのかがわかりません。 特定遺贈は契約でなく贈与者の単独行為だというし 包括承継人は権利義務をまとめて承継するというし 特定遺贈はある限定のものを遺贈されるだけですので いったいどちらになるのでしょうか?

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回答No.1

特定遺贈は特定遺贈です。厳密には、包括承継(相続)でも特定承継(生前贈与)でもありません。 ただし性質上は、債務を引き継がないという点で、特定承継に近い内容です。

kazzas
質問者

お礼

ご回答くださってありがとうございます。 付けたしたのにも解説していただけるとうれしいんですが・・・。

kazzas
質問者

補足

ありがとうございます。 あともうひとつ書き忘れてました。 特定遺贈された者は瑕疵担保責任を追及できるのでしょうか? 包括遺贈には遺贈義務者がいてその人にできるとの記述は あったと思うのですが。

その他の回答 (1)

回答No.2

> 特定遺贈された者は瑕疵担保責任を追及できるのでしょうか? できないでしょう。財産が特定されているのですから、その財産自体に欠陥があったとしても、その欠陥ある財産を特定して遺贈するということですから。 包括遺贈の場合は、全財産の何分の何という割合での遺贈となりますから、財産的価値の評価を行ってそれに相当する分の財産が遺贈されることになりますが、評価の後で隠れた欠陥が見つかった場合は評価額自体が変わってきますから、瑕疵担保責任の問題になります。

kazzas
質問者

お礼

ありがとうございます。 どこにも載ってなくて困ってました。 とってもよくわかりました。

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