民法120条 承継人について
民法120条の「承継人」について教えてください。よろしくお願いしますm( __ __ )m
(取消権者)第120条
1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
取り消しできる者に「承継人」とありますが、承継人とは「包括承継人」と「特定承継人」両方を含む言葉だったと思うのですが・・・・
「包括承継人」の場合、例えば未成年者が、法定代理人の同意なく一人で、とある車屋で車を買う契約をして、その帰り道に一人で歩いていたら不慮の事故(交通事故等で)亡くなったとして・・・・
その後、「亡き未成年」の法定代理人となる者は、その契約を取り消せれると言うことですよね?
それは、問題ないとして (たぶんですが・・・^^;)
「特定承継人」は、どうして取り消すことができるのでしょうか?
特定承継人とは、売買等で物を承継した人のことですよね?
とすると、未成年者が買った車を、例えば未成年者が中古車買取業者に売り払った場合でいうところの、中古車買取業者のことではないのでしょうか?
そのような感じで、特定承継人をとらえて120条を読むと、なぜ特定承継人も取消権者に入るのかが解りません;;
上の例でいうところの中古車買取業者が、未成年がした、「最初に車を買った契約」を取消ししたい時があるのでしょうか?
イメージがわきません;; どなたかお教え願いますm( __ __ )m
あと、参考書には、「特定承継人も含まれるが、単に権利のみを譲り受けた者は取消権を行使出来ない」
となっているのですが、これもよく解りません・・・・;;
お礼
ありがとうございます。