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「業として」の範囲
特許法などには、「業として」という言葉がありますが、例えば同一の会社内の違う部署(それぞれ独立した予算を持っている)に、第三者の特許に抵触するものを売る場合は、侵害になるのでしょうか?
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>例えば同一の会社内の違う部署(それぞれ独立した予算を持っている)に、第三者の特許に抵触するものを売る場合は、侵害になるのでしょうか? これは、「業として」の意味とは違うのですが、この特許品を誰が製造したかによって違います。例えば、この特許品が特許権者又は、その特許を実施する権原を有するもの(通常実施権者、専用実施権者等)から適法に譲渡されたもののである場合は、どちらがそれを販売しても侵害にはなりません。それは、特許権者等が製造し、販売した場合、その権利を用いつくされたものとされるからです。これを特許権の消尽といいます。 しかしながら、正当な権利者ではないものが製造した製品(即ち侵害品)をその会社が販売した場合、その販売行為も侵害となります。それは、それぞれの実施行為について個々に独立しているからです(これを実施行為独立の原則と言います。)。 従って、結論は、正当な権利者から譲渡されたものをを販売しても侵害とならないが、正当な権利者ではない人が製造、販売したものを販売すれば侵害になります。 以上
- acacia7
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「業として」に確定的な通説はないみたいです。 特許庁偏の本では、「他人の需要に応えて実施すること」 というのが要件の一つになっているみたいです。 ただ、これを紋切り刀で使うと、 家族の為に使うと業として実施とかになりそうなので、 もう少し他の要件が必要みたいです。 試験のための実施は特許権の効力の範囲外です。 で、「特許発明」を試験の為に実施した場合、 生産物を作る事は非侵害ですが、 その生産物を売る事は侵害になる場合があります。
- x_box64
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ご質問のケースが 販売にあたるかどうかはともかく、 特許品を生産しても使用しても特許を侵害するので、 実質的には「売る」ことだけが 問題となることはないと思われます。 この回答では解決しない(売りたいだけで生産/使用はしない) 場合には事情を補足してください。