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著作権
自分の著作物を流用されれば著作権侵害であると言われていますが、親告罪ゆえ、訴訟を起こさない限り許容したのと同じだとおもいますが、法律上の解釈ではその通りでしょうか。 また、訴訟をお起こすには、損害が少額であった場合、勝訴しても裁判費用の捻出も考慮する必要があると思います。刑事ではないので経済性を無視してお灸を据えるほど暇ではありません。 特許権でも同じようなことがあり、抵触=罰則という事にはなりません。大企業では所有する特許権を小規模の商売に使われても通常無視しているようです。 その意味では著作権も、特許権の抵触への対応と同じスタンスになると考えて良いでしょうか。
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- x_box64
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少し補足します。 >親告罪ゆえ、訴訟を起こさない限り許容したのと同じだとおもいますが、法律上の解釈ではその通りでしょうか。 単に、刑事罰を課すことを望まなかったというだけです。 民事上の請求すらできない「許容」(許諾)とはまったく別の問題です。 >訴訟をお起こすには、損害が少額であった場合、勝訴しても裁判費用の捻出も考慮する必要があると思います。刑事ではないので経済性を無視してお灸を据えるほど暇ではありません。 侵害に対してゆるい企業だと思われないために 一罰百戒を目的に 経済的には合わない訴訟をやることはあります。 >著作権も、特許権の抵触への対応と同じスタンスになると考えて良いでしょうか。 特許は絶対権、著作権は相対権なので、 (著作権は独自創作の抗弁が効く) 同列には論じられません。 特許も先行技術によって無効にされるリスクはありますが、 著作権に比べればはるかに安定しています。
- cypress2012
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著作権侵害がすべて親告罪ではありません. 死後の人格的利益の保護侵害(第120条),出所明示の義務違反(第122条),著作者名を偽る罪(第121条),技術的保護手段を回避する装置・プログラムの公衆譲渡等の罪(第120条の2第1号及び第2号),とあります. とくに人格権にかかわる場合は,保護の度合が強いです. 警察も知らない場合は通告するだけです. 裁判に至った場合で勝訴すれば,裁判費用は被告側が払うことになります. 不正競争防止法という手段もあります.
- applenote
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なんか民事と刑事がごっちゃになっているので、もうご存知かもしれませんが一応指摘すると親告罪は罪とあるように刑事訴訟に関する用語で損害賠償請求の場合には親告罪とはいいません。民事上の請求は警察ではなく被害者が行うのはどの権利でも当然ですしね。 抵触という言葉ですが、たしかに「特許権の抵触」という言い方はありますが、この場合は「著作権と特許権が抵触する」などの使い方をします。著作権と特許権じゃあまり抵触することはないだろうけど、たとえばキャラクターデザインを含む発明品で、それを利用すると著作権と特許権が衝突してしまうようなこと。特許法に抵触なら意味が通ります。 著作権は許諾権、訴訟を起こさず黙認することが暗黙の許諾にあたる可能性はあるかもしれません。でも、やはり訴訟を起こさないだけで許容したまでは言いすぎでしょう。 親告罪だから犯人を知ってから6ヶ月経てば時効になりますから、罪に問うならそれまでには訴訟を起こすかどうか決定しなくてはですが。