- 締切済み
製品としてはほとんど同様ですが,部品構成等の違いが
通信を用いてデバイスを動作させるという製品ですが,通信の手段とデバイスの部品構成が 異なる場合,どちらかが特許を持っている場合,もう一方は商品の販売等をすると 特許の侵害に抵触するかをご教示ください。
みんなの回答
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1946/7535)
特許侵害になるかどうかは、その特許の請求の範囲を実際に読まないと判断できません。 多くの場合、特許請求の範囲を免れるような手法を考案して製品とする手段を開発します。 部品を購入して製品とする場合、その部品製造会社が特許使用権限を持っていれば何の問題もない。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
2nd:追伸ご報告です。 ご照会の有りました、”通信手順?・部品構成?は、クリティカル・微妙です。 ◎特許取得ノウハウでは、微妙な判断ポイントでしょう。 その”理由は、”盗作コピー防止対策込み基準ですから”商品機能とされて"互換性_ ●コンパチビリティなのが、かえって悩み処だと”考えますが。・・・ ●明快な”答えが出来なくて、申し訳有りませんでした。 以上
お礼
ありがとうございます。 そうなんでしょうね。 お忙しい時に再度ご回答を下さいまして申し訳ありません。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
特許は”部品材質・組み立て順番・商品外観等”個別の”ファクターで”特許アドバンテージ(価値と優先)がアリ、サブAssyのみか、Total構成と最終機能でも”段階的に”特許権利が”発生します。 単純には、商品ネーミング・商品デザイン・寿命信頼性・県債基準他”総合的な ”商品説計全般に”特許網を貼る事も可能です。・・・
お礼
早々にご回答下さいましてありがとうございます。 因みにですが,通信手順と部品構成が異なれば抵触しないという判断をしても よいものでしょうか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>どちらかが特許を持っている場合,もう一方は商品の販売等をすると >特許の侵害に抵触するかをご教示ください。 通信手段や方式、部品構成、実現方法等が異なっていても「特許された発明と同じ原理で作られた製品」は、特許を侵害します。
お礼
早々にご回答下さいましてありがとうございます。 そうなんですね。
お礼
ありがとうございます。 ご回答の内容で元気が出てまいりました。 ご教示いただいた請求範囲をきちんと理解したいと思います。