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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の請求範囲の考え方について)

特許の請求範囲についての考え方

このQ&Aのポイント
  • 特許の請求範囲に触れると賠償金が発生するのか
  • 自社開発製品が他社の特許請求範囲に含まれている場合の問題
  • 特許侵害による自社の賠償責任

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

特注品(量産しない)であっても、御社のご商売として製造する商品が 他社の特許に抵触していれば、侵害警告を受ける可能性があります。 賠償金以前の話として、御社が特許権を保有している会社と交渉して、 実施することの許諾を受けることが順当と想います。その際、特許権を使用 するに当たる使用料(ロイヤリティー)を支払ように進めることが一つの考 え方と思います。(相手側から拒絶されたり、ロイヤリティーのつり上げを 要求される可能性はありますが・・・) なお、御社の製品を設計変更して、他社特許に抵触しないようにできるので あれば、設計変更の途を選ぶのが最適と思います。(コストが許せばという 条件がつきますが)

noname#230359
noname#230359
回答No.2

答えになるかどうか、、、。 特許の性格は常人が成し得ない機能、効果、製法(まだ有ると思う)事に対して 与えられるものと認識しています。 特許の否定は、『周知の事実である』『以前よりその技術は一般的に使用されていた』等は否定の理由になりますが、審査官が全ての技術を知っているわけではないので、まれに御社のように、製品化されてから他社が特許を取得する事例が出てきます。 弁理士に相談するのはベストと思います、御社の製品の販売数にもよりますが 『周知の事実』として反論(賠償請求などが有ったら)する事も出来ると思います。まずは相談ですね。 1例として「シュミットリンク」は既に特許は切れていると思いますが、有効期間中でも 自社が生産する装置に1個又は少数使用しても、係争費用が高いので警告だけ なんていう例も有ります。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

特許侵害が成立するには、三つの要件が必要とされる。 1.有効な特許権が存在すること 2.無権限の実施行為であること 3.実施行為が特許権の権利範囲に入っていること  それでは、特許権侵害を回避するにはどうするか。上記の内一つでも打破すればいいことになる。 特許の有効範囲がある事を調べる必要もありますよ。特に国際特許を取られている場合は、特許内容に一部でも抵触(ある行為が法律や規則に反すること)すると更に問題が大きくなりますので会社として存続できない事態もありえます。 <過去の事例> A社は新製品を開発販売した。この時点では特許に抵触する技術案件は存在しなかった。3年間販売後、B社(競合のメーカー)が特許を所得した。A社はB社の特許を知らないまま・・1年後、特許侵害をB社がA社に対し警告した・・結果は1年間の販売実績分の商品ノベルティーをB社に賠償金を払った。 特許を申請しても、特許として成り立つのは早くて2年かかる事が多い。 注意すべき事は、特許申請中である事を事前に知る事が重要ですね。質問の件は内容にもよる為、弁理士に相談する事をお勧めします。 参考になればと回答しました。

参考URL:
http://www11.ocn.ne.jp/~kenko1/kaisha.files/sinngai.html

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