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懲戒規定について
某企業の就業規則を閲覧したのですが、 懲戒規定が譴責→減給→出勤停止→懲戒解雇と言った4段階ですが、 他の企業の就業規則の場合 譴責→減給→出勤停止→停職→降格→諭旨解雇→懲戒解雇と言った手順です。 個人的には4段階は厳しい感じがします。
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質問者が選んだベストアンサー
そうですか。 さて、その論拠は? 7段階なんてむしろゆるすぎでしょ。 懲戒の対象になるような社員なんて段階踏まないでいなくなって欲しいのに……。 経営にとっては人件費が最も頭悩ませますからね。
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- seble
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回答No.4
別に、全然。 厳しいと思うなら労使交渉すればいいじゃん。 質問は何?何の問題も発生していないなら問題なし。
質問者
お礼
からかいありがとうございます
- e_16
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回答No.2
そうですかぁ。
質問者
お礼
ありがとうございます
- adobe_san
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回答No.1
なぜ厳しいと思われてるのでしょうか? その辺お聞かせ頂きたい。 私は7段階の方が「甘すぎる」ですよ。 そもそもこの7段階は「公務員規則に準拠」の様ですね。 他の企業の就業規則は、電力供給会社みたいな「半公務員」的な会社を調べられたのでは?
質問者
お礼
厳しいと思ったのかについて 出勤停止の次は懲戒解雇と言うのは飛躍しすぎかなと。 >他の企業の就業規則は、電力供給会社みたいな「半公務員」的な会社を調べられたのでは? 大手警備会社です。
お礼
論拠・・出勤停止→懲戒解雇と言うのは厳しいのかと。 出勤停止って停職より軽いイメージが強い。 人の問題ってデリケートですね。