税効果会計
税効果会計は以下のように説明されています。
「今期は損金とならないが、将来の会計期間において損金となることが見込まれるもの。
今期に法人税を前払いした形で処理し、時間的ズレが消滅した期間に改めて税金として計上する。」
以下、処理の例です。
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(第X1期)
会計上の利益 1,000,000円
実効税率 40%
貸倒引当金過大額 200,000円
・損益計算書
税引前当期利益 1,000,000円
法人税 480,000円
法人税調整額 △80,000円
当期純利益 600,000円
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(第X2期)
会計上の利益 1,000,000円
実効税率 40%
貸倒引当金過大額の解消額(貸倒の発生) 200,000円
・損益計算書
税引前当期利益 1,000,000円
法人税 320,000円
法人税調整額 80,000円
当期純利益 600,000円
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○質問
1.「今期に法人税を前払いした形で処理」とあります。”形”というのが分からないのですが、実際に支払った額は480,0000円という理解で合ってますでしょうか?
2.「時間的ズレが消滅した期間」が上の例で”貸倒が発生”した時を指すと思うのですが、「時間的ズレが消滅した期間」とはどういう意味でしょうか?
3.(第X1期)では、実際の納税額は480,000円だが、会計上の利益(1,000,000円)に合わせる為に法人税調整額を計上し、
法人税が会計上の利益の40%(400,000円)になるように見せている、と理解しています。
また、調整した額(△80,000円)は将来(貸倒が発生した期)の損益計算書で計上(80,000円)し、
最終的には損益計算書上でも実際に支払った額(480,0000円)と同じになると理解しています。
ここからが疑問です。
しかし、貸倒が発生したということは貸倒れた額分納税しなくとも良くなった、
つまり貸倒れた額の納税(80,000円)は損をしたのだから税金は免除され、実際に支払った額(480,0000円)は多く払いすぎ、つまり総額400,000円で良かったため、
将来の損益計算書で調整額(80,000円)を計上する必要が無く、かつ多く払いすぎた現金(80,000円)は返金してもらうべきではないのか?
と考えています。
この考え方のどこが間違っているのでしょうか?
ややこしい文章で恐縮ですが、教えていただけますようお願いします。