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権利金の課税

個人で土地を貸し付けています。借主から権利金を受け取った場合、不動産所得、あるいは譲渡所得になりますが、返還不要な権利金が課税、返還が必要な権利金は課税対象にはならないということで合ってますか?

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  • yonumogi
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回答No.1

権利金 返還を要しない金銭。受け取った時に一括して収入となります。 借地権の設定により権利金を受け取った場合には、次の区分に応じ、所得税が課税されます。 不動産所得となる場合... 権利金の額 ≦ 土地の時価の 1/2 譲渡所得となる場合 ... 権利金の額 > 土地の時価の 1/2 譲渡所得とみなされた権利金の取得費は =借地権の設定をした土地の取得費×権利金の額/(権利金の額+底地価額) 権利金については、設定時に課税されます。 大まかにはこんな感じではないかと!

majyo-megu
質問者

補足

有難うございます。 返還が不要な場合は金額によって所得区分が分かれてくるんですね。 返還が必要な場合はそもそも課税対象にならないってことで いいのでしょうか?

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