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譲渡可能な権利、不可能な権利
基本的にその個人に対してのみ有効なものは譲渡できないですよね・ 選挙権、被選挙権、著作権、商標権、年金受給権等 譲渡可能な権利は個人の財産に対する権利等ですよね。 債権、遺族年金の受給権等、あと相続権等 財産権でも年金受給権のように、老齢であるという個人に対する権利ですから無理ですね(したがって相続もしない)
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回答No.2
一般的には、譲渡不可能な権利は、一身専属権といいまして、ご指摘のように>選挙権、被選挙権、年金受給権、遺族年金の受給権、相続権<等、他人と変わる事が出来ない権利です。 譲渡可能な権利としては、債権は勿論ですが、一般的には物権かと思います。 まお、著作権は譲渡ではありませんが、本人が死亡後一定の期間が経過すれば、消滅するものもあります。
補足
譲渡とは完全に身分自体が移行してしまうということでいいでしょうか? 本来の受取人の承諾を得て他人の口座に振り込んでもらうというのは、本来の契約者が承認した後での処理ですから、権利を譲渡したとみるよりも贈与したと考えていいでしょうか? この場合、本来の契約者がいなくなれば当然この契約は履行できなくなるはずなので。相続権は相続開始前にすることはできないんでしたよね。相続開始後は相続分の譲渡としてできますけど、本来の相続人が承認した後での譲渡ですからどちらかというと贈与に近いですかね