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課税の繰延

不動産の譲渡所得の特例等には様々なものがあります。 このうち、収用・交換等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租特法33条、33条の2)は別名「課税の繰延」と言われたりするわけですが、例えば居住用財産の買換の特例(租特法36条の2)、固定資産の交換の特例(所得税法58条)等についても課税の繰延の効果があると考えてよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tatashoj
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

考えてよいです。課税の繰延の効果があります。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 税制上の特例等とは基本的に「特別控除」によるもの、「軽減税率」によるもの、「課税の繰延」によるもの、「税額控除」によるものの4つということでしょうか。 「ぺけぺけの特例」というときには「課税の繰延」ということみたいですね。 なんとなく規則性が分かってきました。 有難うございます。

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