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FPに詳しい方、課税譲渡所得について
FP3級の勉強をしておりますが、不動産の譲渡所得について、 課税譲渡所得=売却額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除 とありますが、土地や建物は分離課税なので、「-特別控除」はないのではありませんか? それがあるのはゴルフの会員権など、総合譲渡所得ではないのですか? ご回答お待ちしています。
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>土地や建物は分離課税なので、「-特別控除」はないのではありませんか? いいえ。 公共事業(道路、河川、区画整理事業など)にかかり、譲渡した場合は特別控除があります。 また、居住用財産を譲渡した場合にもあります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
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