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小額減価償却資産の特例は延長しましたか?
小額減価償却資産の特例が確かH20年3月末までだと思っていましたが、H22年まで延びたのでしょうか? 自営業で主人に経理を任されているのですが、経理の経験が無いため知識が乏しくて・・。どなたか教えていただけますか? 毎年税制が変わるので毎年何か税の勉強になるようなお勧めの本などあれば教えていただけますか?ソフトは弥生会計を使っています。
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こんにちは。 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」いわゆる30万円未満の特例でしたら、平成22年3月31日まで適用期限が延長しましたよ。なお下記は法人税ですが、所得税(個人事業者)においても扱いは同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm 税制改正に関する書籍については、発行自体が遅れますし具体的な処理等は書いてないケースが多いので、こまめに国税庁や財務省などのHPを確認するほうが良いと思いますよ。
お礼
素早いご回答ありがとうございます! これからはきちんと税の勉強もしていきたいと思っています。 助かりました!!