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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について。
いつもお世話になってます。 当方、法人の青色申告です。 このたび25万円ほどのパソコンを購入するのに際し、どのように経理処理したらよいかこちらでいろいろ拝見させていただきました。 自分なりに理解してまとめてみたのですが、これでよいのかどうか自信がないので、以下のやり方で合っていますかどうか、間違っておりましたら教えていただきたいです。 今回は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を使って処理しようと思っております。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm 上記を参考にしましたところ、 特例が適用できる要件を満たしているので、この特例を使い処理しようと思うのですが・・・ (1)少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例をつかう場合 ・「消耗品費」or「器具・備品」で費用処理 ・償却資産税の対象になるので、 (償却資産申告書[償却資産課税台帳]と種類別明細書を提出しなければならない。種類別明細書の摘要欄に「租税法第28の2」と記入) ・償却資産税上は資産として認識する必要があるため固定資産台帳で把握? ・確定申告書等に少額減価償却資産の取得価格に関する明細書(別表十六(六)を添付して申告する。 上記のような方法でよいのでしょうか? 経理初心者のためつたない表現で申し訳ございません。 ご教授よろしくお願いいたします。
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noname#155383
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- kamehen
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お礼
megcheeeさん、こんにちわ。 お世話になっております。 私のような初心者にもすぐに分かるとても分かりやすくそして丁寧なご説明をしていただき、ありがとうございます。 一括償却資産についても本当に分かりやすい説明で、私のなかでおおよそで理解しておりましたものを、megcheeeさんの丁寧なご教授のおかげできちんと自分の知識として持てるように学ばせていただくことができ、とても感謝しております。 このたびは本当にお世話になりました。 本当にありがとうございました^^