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アルバイトで。
みなさんこんにちは。 1つ税金について質問があり投稿させていただきます。 僕はいま大学2年生で学生です。 そこで、週3回ほどアルバイトをしているんですけど年間の収入が103万円を超えてしまいそうなのです。 僕はいま父親の扶養下にあるので、その扶養から外れてしまうのはわかるんですけど、父親に対してと僕に対しての負担はどの位になるものなのでしょうか? 回答お願いいたします。
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- jfk26
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>父親に対してと僕に対しての負担はどの位になるものなのでしょうか? 税の負担と言うと所得税ばかりに目を奪われがちですが、昨年の税源移譲で住民税の負担が多くなった為に、住民税の負担も考えなければ全く意味がありません。 まず父親はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、父親の税率は父親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の父親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、父親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の父親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は父親の負担には関係しません。 一方質問者の方と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 父親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の父親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の父親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・父親の今年の所得税と来年の住民税の増額 質問者の方は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 つまり確定申告をするかアルバイト先に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。
- o24hi
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こんにちは。 ・「大学2年生で学生」ということは,手続きをされれば「勤労学生控除」が受けられると思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ・勤労学生控除はmosorosoさん自身の所得税の控除ですので,mosorosoさんの所得税の非課税の限度額を高くすることができます(103万円が130万円になります)。 しかしながら,勤労学生控除の対象になっても,お書きのとおり親御さんがmosorosoさんについて,扶養控除(38万円の控除)の対象にされている場合は,年収が103万円を超えると扶養控除の対象にすることができなくなります。 ・ですから,勤労学生控除によりmosorosoさん自身の所得税の非課税の限度額を高くされてはどうでしょうか? ------------------ ◇勤労学生控除の手続き ・手続きの方法は,アルバイト先が1か所の場合,年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類のC欄に 「5・勤労学生」 という記載がありますから,そこに○印をします。 この申告書を提出しておけば,その後は毎月の給与からの源泉徴収税額にも勤労学生控除が反映されます。 ・また,2か所以上でアルバイトをしていたり,アルバイト先で年末調整をしてもらえない場合は,年明けに自分で確定申告をします。 申告書一面の所得控除欄に)を,二面の勤労学生控除欄にチェックマークを入れます。 確定申告書には源泉徴収票と,自分で国民年金を支払っている場合はその証明書を添付します。 ----------------- 以上から,ご質問についてですが, >僕はいま父親の扶養下にあるので、その扶養から外れてしまうのはわかるんですけど、父親に対してと僕に対しての負担はどの位になるものなのでしょうか? ・所得の区分が給与所得(通常のアルバイトなどで得られる収入です)と仮定し,簡単に仕組みを書きますと, 収入-各種控除{(給与所得控除65万円)+(基礎控除38万円)=103万円…全員が受けられます。申請されれば(勤労学生控除27万円)が受けられます。その他に控除があればそれを控除できます。)=課税所得 課税所得×税率=所得税 となります。 (税率) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm (控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ◇お父様 ・扶養控除38万円がなくなりますから, 38万円×お父様の所得税率=負担増額 ◇mosorosoさん ・mosorosoさん収入額が分かりませんので計算ができないです。 上記の計算方法で計算してみてください。
- 900
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お礼
いろいろくわしくありがとうございます。