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知り合いにアルバイトをしている大学生がいます。

知り合いにアルバイトをしている大学生がいます。 その人はアルバイトを2つ掛け持ちしています。 掛け持ち合わせて月収が10万か11万くらいです。 学生のその人が年間103万円?128万円?130万円?かわからないですがもしそれくらい稼いだ場合は税金を取られるのですか? 勤労学生控除とかは関係あるのですか? 関係ないかもしれませんが奨学金はもらっていないらしいです。年金は払っているらしいです。成人に達しています。親の扶養から外れるとどうなるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.1

>学生のその人が年間103万円?128万円?130万円?かわからないですがもしそれくらい稼いだ場合は税金を取られるのですか? 月10万円~11万円とすれば、年間130万円ぎりぎりでしょう。 年収130万円以下なら、所得税はかかりません。(勤労学生控除を使った場合) でも、住民税(住民税は前年の所得に対して翌年課税)はかかります。 >勤労学生控除とかは関係あるのですか? あります。 勤労学生控除を使えば、130万円以下なら所得税はかかりません。 なお、住民税には「均等割(定額)」と「所得割(所得に応じて課税)」という2つの課税があり、所得割は勤労学生控除を使えば124万円以下(控除額が所得税と違う)ならかかりませんが、均等割だけはかかります。 なお、その知り合いは2か所から給与をもらっているので、1か所では所得税引かれなくても、もう1か所では所得税引かれているはずです。 その場合、確定申告(勤労学生控除の申告も合わせてすれば)すれば、引かれた所得税還付されます。 >親の扶養から外れるとどうなるのでしょうか? 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。 103万円を超えれば、自分の税金がからなくても税金上の親の扶養にはなれません。 なので、親が控除を受けられなくなり親の所得税、住民税が増えます。 親の所得により、所得税の税率が変わるので何とも言えませんが10%とした場合 所得税 630000円×10%=63000円 住民税 450000円×10%(所得に関係なく)=45000円 年間で計108000円税金が増えます。 また、130万円を超えれば(正確には1年間に換算して越える見込みとなったとき。月収108334円以上の場合)健康保険の扶養からはずれなくてはいけません。 そうすると、自分で国民健康保険に加入し、保険料を払わなくてはいけなくなります。

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