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扶養手当

アルバイトでの収入に関して質問があります。 私は、今年春、大学を卒業しまして、来月9月から一年間留学をし、また学生をします。 アルバイトでの収入が、すでに103万を超えてしまって、父親の扶養家族に入っていましたが、父にかかる税金が高くなってしまうと聞きました。いくらぐらいかかってしまうのでしょうか?現在は23ですが今年24になります。 また、所得税に関してですが、学生の場合130万円まで所得税がかかえらず稼ぐことができるとききましたが、私は今現在はフリーターというかたちになってしまうのですがどのようにしたらよいでしょうか。 無知は質問だとは思いますが、回答宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

勤労学生に該当するのは、学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校などと規定されていますから、留学の場合は勤労学生控除には該当しません。 参考urlをご覧ください。 従って、今年の国内での収入が103万円を超えると、所得税が課税されます。 又、親の扶養になれるのは、所得が38万円(給与の年収で103万円)と規定されています。 留学などで海外に居住している場合は、海外での所得は関係ありませんから、親から毎月仕送りなどを受けていてその仕送りで生計を立てている場合は、親の扶養親族になることが出来ます。 ただし、今年の分については、既に国内での収入が103万円を超えると、今年は親の扶養にはなれませんから、親は扶養控除38万円が適用されません。 その結果、親の年収によっても違いますが、課税所得(給与収入-給与所得控除-各種所得控除額)が330万円以下であれば、所得税率が10%で定率減税20%を考慮して、所得税が30400円、住民税が15000円程度高くなります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175_c.htm
  • furupun
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.1

参考にしてください。 ※税法上の扶養と社会保険上の扶養は  分けて考えましょう。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020722mk21.htm

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