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アルバイトの年収が103万円を超える場合について。

ただいま大学の二年生で、アルバイトをしております。 今年半ばから新しく始めたアルバイトなので、それ以前のアルバイトの収入を足しても今年の年収が103万円を越える見込みは無いのですが、来年も同じアルバイトを一年間続けた場合、収入は恐らく120万円前後になるものと思われます。 そのため、両親から扶養家族から外れてしまうので、来年の年収を100万円程度に抑えるよう指示されたのですが、どうも結局損をしてしまう印象が拭えません。自分なりに色々調べたのですが、仕組みがどうにも多くて結局どうするのが一番負担が少ないのか判断できません。 そこでお尋ねしたいのですが、 ・そのまま120万円の給与を受け取り、所得税などの天引きを受ける(勤労学生控除などの可能な対処は全て利用した上で) ・103万円以下になるように抑える。 どちらの方が、自分、親にかかる負担が少なくなるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

勤労学生控除があれば質問者の方は130万まで所得税がかかりませんのでその線まで収入が増えれば手取りも増えます。 一方親は質問者の方の収入が103万を超えると扶養控除の38万が受けられなくなります。 つまりこの38万に税額を掛けた分だけが所得税が増えるわけです。 ではこの金額がいくらかというと 1.これは課税対象額(親の)によって税率が違う 2.来年から税率が変わる ということで実際に課税対象額がわからないと概算になってしまいますが、普通のサラリーマンなら1割か2割ぐらいではないかと思います。 ですから38万の扶養控除がなくなれば3万8千~7万6千ぐらい所得税が増えるのではないかと思われます(繰り返しますがこれはあくまでも概算です)。 ですから親子でトータルすれば金額が増えますが、プラス部分は質問者の方、マイナス部分は親というようにはっきり分かれますので、質問者の方と親の間でどう判断するかということになりますね。

syousan
質問者

お礼

回答遅れて申し訳ありません。 丁寧な説明、ありがとうございます。来年から変わるんですね、税率。上がってしまうんでしょうか。 ともあれ勤労学生控除しつつ、親にかかる税も少し負担する方針で行こうと思います。

その他の回答 (2)

  • min-t
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回答No.3

補足します。 大学2年生ということですが、扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の人は特定扶養親族に該当し控除額が63万円ですので、もし年齢が該当するとその分控除できなくなり親御さんの税額は増えると思います。

syousan
質問者

お礼

回答遅れて申し訳ありません。 親にかかる負担は増えてしまうようで、難しいです。

  • kneet36
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回答No.1

勤労学生控除(27万)を入れれば、130万まではOKだったと思います。

syousan
質問者

お礼

回答遅れました、申し訳ありません。 とりあえず130万円を越える見込みは無いので、勤労学生控除を検討してみます。

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