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機密保持契約書について
こんにちは。 会社で取引の漏洩防止の機密保持契約書を作成しています。 (定義)という事例で 「個別契約締結後、被開示者または知得者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に知得した事項」 という文例があり、意味がよく理解できなかったのですが、どのようなことを言っているのでしょうか? 特に「知得者が正当な権限を有する第三者」という意味が良く解かりません。 教えていただければ幸いです。宜しくお願いいたいます。
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その箇所は、一般的な機密保持契約書を考えれば、「被開示者または知得者が、正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに適法に知得した事項」と区切って読むことになりましょう。これで把握しやすくなるものと思いますが、いかがでしょうか。 なお、「正当な権限を有する第三者」とは、これも一般的な機密保持契約書を考えれば、「その情報を知得していることにつき正当な権限を有する第三者」という意味になりそうです。