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機密保持契約の期間
機密保持契約を締結する場合、通常機密保持期間を定めるものでしょうか?独自開発情報や公知となった情報は保持義務がなくなるから期間を定めないといった考え方がありますが、実務では現状どうなっているのでしょうか?ご意見をいただけましたら幸いです。
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- zorro
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回答No.2
- cozyskt
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回答No.1
とりあえず「締結の日より一年間」とし、「甲乙いずれかより秘密保持契約解消の申し出がないかぎり自動的に更新されるものとする」というのが一般的なのではないでしょうか。 あるいは「甲乙双方が当該秘密情報が公知になったと認めるときまで」「当該情報が特許公開されるまで」などの条件をつけるのもあると思います。
質問者
お礼
秘密保持義務がつづくことは、文書情報管理などシステム上あやふやでは問題があるので契約書でも期間を定めたほうがよいかと思い質問させていただきました。 とても参考になりました。ありがとうございました!
お礼
参考にさせていただきました。 ありがとうございました。