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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書内の機密保持の項目の意味について)

契約書内の機密保持の項目の意味について

このQ&Aのポイント
  • 弊社は他社との契約書に機密保持の項目が含まれていることがありますが、その意味について疑問が生じています。
  • 機密保持の項目は、相手方の機密を第三者に漏らさず、必要な場合は許諾を得ることを求めています。
  • しかし、契約書自体が他人に見せられないものなのか、それとも関係した情報を秘密にすることを指しているのかはっきりと理解できません。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

取引先の名称や契約内容も営業機密に入ると解されるので、相手方の許諾を得る方が無難ですが、公共団体や税務署等の公益的観点からなされる要求に応じて開示する場合は許諾が必要でない(個人情報の開示の場合も同様)と考えられます。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の件で気になって、そのほかの契約書を見たりしているのですが、よくよく見てみると他の契約書などにも細かい約款等にこの項目が入っているんですよね。(今までそこまで気にしておりませんでした。)それでも発注者に提示を求められることがあるときは、見せておりました。下請け契約書などを発注者(県や町)が提示しろと言っているのに、機密保持ですので拒否しますってわけにはいかないですよね。そういうことでの疑問でしたがご回答の内容から致しますと、問題なさそうですね。

その他の回答 (2)

  • makaki10
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.3

秘密保持契約は、普通、秘密の範囲を定めているはずです。秘密である旨を 示した書面などで指定するのが普通ですので確認してみてください。 また、官公庁からの要請について例外を定めているケースもあるでしょう。 これらがないとして、基本契約書は、それ自体基本的には機密といってよいで しょうが、開示が必要なら許諾を得れば開示できるでしょうから、むしろ はやく許諾するよう求めたらいいのではないでしょうか。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

普通は、契約相手の同意がない限り、例え役所だろうが税務署だろうが軽々しく開示はしないものです。 基本的には信用問題です。 裁判所が許可した令状があれば別ですが。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご回答内容からするとすごく大変な事態のような感じですね(汗)。 今回の場合は、発注者に契約書の写しを提示することは、建設業法上か何かで義務のようでして、下請けに仕事を出した場合なども契約書の写しを出すんです。そこに、契約書内に機密保持うんぬんの一文があるからだせないとなると、それはそれで問題になってくると思うんです。私が思ったのは、ここで、いっている機密保持とはそれこそ独自の技術や工法といったような特許に関するようなこととかを漏らすなという意味合いなのかと思い、ご確認したく投稿いたしました。今回のケースでの契約内容は産廃をこういう金額で処理していただくことが書かれた契約書で、相手の業者の名前や単価自体も発注者は把握しており、契約書という形でちゃんと交わしているかどうかの確認の意味での提示要求のようです。

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