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機密保持契約

有志の会社で立ち上げた法人格をもたない協議会は、機密保持契約の当事者にはならないのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

素人ですが。 契約当事者間で合意できれば契約は問題無いと思います。 但し問題が発生した時にどういった責任がとれるのか、財産も無い協議会に対して相手が納得して契約してくれるかが問題なのではないでしょうか。協議会長が個人として全面的に責任を負う等の確約を求められるかもしれませんね。

awaraspa
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

判例の示す要件を満たす「権利能力なき社団」に該当するのであれば、契約の当事者たりうる。 http://kotobank.jp/word/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E7%84%A1%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3

awaraspa
質問者

お礼

判例のご提示、ありがとうございました。 おかげさまで視野が広がりました。

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