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有給消化して退職しますが健康保険はどうなりますか?

有給が20日残っていますので、消化した上で退職する予定ですが(会社は了承済みです)、この20日間の間の健康保険はどうなるのでしょうか? 通常どおり出勤して在籍しているものとしてみなされるのでしょうか。 それとも、出勤最終日までに任意継続にするか国民健康保険に加入するかを決めないといけないのでしょうか。会社によって違うのでしょうか。 教えていただけると有難いです。よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

>その後の手続きはどうすればいいのでしょうか? 国民年金の第1号被保険者へ切替になります。 印鑑・年金手帳・退職日が証明できる書類を持って市区町村の役所で手続きします。 退職日が証明できる書類は具体的には自治体によって異なるかもしれませんので、あらかじめ電話等で確認したほうがよいでしょう。 例えば国民健康保険に加入するときは、通常は在職中の健保の資格喪失証明書が必要です。 ですから国民健康保険加入と国民年金の第1号被保険者へ切替を両方やるのなら、健保の資格喪失証明書でどちらも済んでしまうかもしれません。 会社に勤めていて厚生年金に加入していると言うことは、実は同時に国民年金にも加入しているのです。 これがいわゆる2階建ての年金と呼ばれるものです、企業によってはさらに厚生年金基金にも加入していて3階建ての年金と呼ばれます。 このとき加入している国民年金は第2号被保険者と呼ばれます。 退職すると当然厚生年金は外れますが、国民年金も第1号被保険者(自営業などと同じ)となります。 ですから第2号被保険者から第1号被保険者への変更が必要なのです。 以上は質問者の方が独身だと言う前提です。 質問者の方が自分の立場を書いてないので、一応その他の場合も書きますと。 例えば質問者の方が女性で既婚者であり、健康保険が夫の扶養になるならば国民年金の第3号被保険者となり夫の会社に届けを出すことになります。 また男性で既婚者であり妻が健康保険の扶養者であれば、当然妻は国民年金の第3号被保険者なので妻も第1号被保険者に切り替える必要があります。

seresere
質問者

お礼

何度もご丁寧な回答をいただきありがとうございます。不勉強で恥ずかしいのですが、上記のご説明で大変よくわかりました。健保の資格喪失証明書を取り寄せて同時に国民健康保険と国民年金の切り替えを行いたいと思います(独身です)。有給消化後、早速手続きします。ご親切なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>有給が20日残っていますので、消化した上で退職する予定ですが(会社は了承済みです)、この20日間の間の健康保険はどうなるのでしょうか? もちろん20日間の有休が終わって退職する日まで有効です。 >通常どおり出勤して在籍しているものとしてみなされるのでしょうか。 当然有給休暇であればそうなります。 >それとも、出勤最終日までに任意継続にするか国民健康保険に加入するかを決めないといけないのでしょうか。会社によって違うのでしょうか。 それは通常は退職したあと自分で手続きするものです、会社がそこまで面倒を見るのはよほどいい会社か、担当者が親切な人の場合だけです。 退職のときに何も教えてくれず、後になって任意継続のことを知ったが期限が過ぎてしまった、どうにかならいかという質問もよくありますが、当然どうにもなりませんとしか答えようがありません。 会社は辞めていく人間には冷たいものです、在職中と同じように寄りかかると肩透かしを食わされますよ。 ですから会社の担当者に任意継続の手続きを代行してくれるかどうかを聞いてみることです、親切にもしてくれればやはり退職までにどちらか決めなければいけないでしょうね。 ただ自分で手続きするにしても辞めてからさあどうしようでは遅いと思いますよ、任意継続は退職から20日間、国民健康保険は退職から14日間と言う期限があります。 それとどちらを選択するかと言うこともかなり難しい。 保険料を比べるにしても任意継続は在職中の2倍ですが、国民健康保険は自治体よって大きく開きがある、ですから市区町村の役所に行って聞かなければ正確な金額はわからない。 また扶養家族の有無でも違ってくる、任意継続なら扶養家族はタダですが国民健康保険はそれなりに保険料が掛かります。 また任意継続と国民健康保険では給付と言うサービス面でも違ってきます(最近はその差がだんだん縮まってきましたが)。 ですから下記を参考にして早めに考えておいたほうがいいです。 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm そのほか国民年金の第1号被保険者の手続きも必要です。 また再就職するならば雇用保険の失業給付はどうするのですか? 結婚よりも離婚のほうがパワーがいると言いますが、会社もそうです就職するときは会社に任せればいいですが、辞めたあとは自分で何もかもしなければなりませんからそうとパワーが必要です、のんびりしているとあとで泣くことになります。 退職時の心得について 退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。 1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか? これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。 そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。 2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう 来年になったら質問者の方も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります(またもし新しい会社に就職した場合でも前職の源泉徴収票を提出しなければなりません)。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 そういうことで泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです。 3.離職票 雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。 ですから給付を受ける為に必ずこれをもらってください。 またこれは退職日から1年間は有効です。

seresere
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明をありがとうございました。勉強になりました。1の年金手帳についてなのですが、一度探してみます。もし見つかった場合、その後の手続きはどうすればいいのでしょうか?国民年金に加入することになるのでしょうか。しばらく無職期間になりますので、できるだけ安くおさえたいです。国民健康保険ですと失業した場合に多少の減額措置があると聞きましたので、任意継続と見比べて決めたいと思います。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

休暇中であるということは社員だということです。 書類上退職するまでは社員です。ですから健康保険も有効です。 保険証は最終出勤日に返還するか、当日受診予定があれば翌日以降に郵送などで返還すればいいです。 任意継続の手続きは資格喪失後20日以内にしてください。 これは退職時に会社の人事から説明があると思います。

seresere
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。休暇中なので保険が有効とのことで安心しました。受信予定がありますので、その後に返還しようと思います。

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