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退職後の健康保険の手続きについて
今年の1月10日に出産のため会社を退職しました。 退職後に夫の社会保険の加入しようと問い合わせをしましたが、 出産手当金を受給するのなら受給終了後までは加入できないので 任意継続か国民健康保険に加入してくださいといわれました。 夫の扶養には入れないのでしょうか? 退職後20日以上経っているので任意継続はできないですし、 国民健康保険に加入をしなければいけないのでしょうか? ちなみに出産後1年は働く予定はなく、もし仕事はじめるとしても 失業保険は受給せずに働こうと思っています。 よろしくお願いいたします。
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>夫の扶養には入れないのでしょうか? 健康保険が入れないという以上は入れません。 健康保険の扶養基準に従います。 法律上はあいまいな条文なので具体的な基準は健康保険ごとに決めています。 出産手当金は給与の補填として支払われるものなので、給与と同等にみなします。 >国民健康保険に加入をしなければいけないのでしょうか? そうですね。
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- hisa34
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被扶養者になるのか、出産手当金を受給するのかどちらなんでしょうか? 退職の間、被扶養者になるつもりなら、被扶養者になれます。chibisaさん自身は出産に関する給付を受給できませんが、ご主人が家族出産育児一時金を受給できます。 出産手当金を受給するため任意継続被保険者になりたいのなら、退職後20日以上経っていて勘違いして失念していたと言って申出をしてみた方が良いと思います。なお、国民健康保険に入っても出産手当金は受給できません。 出産後1年働かないのなら、失業保険(基本手当)を受給しても良いのではありませんか。
- seble
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「出産手当金を受給するのなら」 という条件を外せば加入できると思います。 どちらか、という事でしょう7.
お礼
早急にご回答をいただきありがとうございました。 健康保険によって基準が異なるのですね、納得しました。