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相続について
私には父・母・兄がいるのですが 数ヶ月前に父が倒れ、意識不明の状態で現在も入院をしております。 そして先ほど、風の便りで 兄が成年後見人となり、父の財産を勝手に分配している …ということを聞きました。 分配割合は母1:兄8:私1です。 まだ確かな事ではないので 明日、兄に連絡を入れてみようと思っているのですが 成年後見人というのは財産の分与を勝手に行えるものなのでしょうか? また、父が亡くなる前に兄が財産を自分の口座へ移していた場合、 私は相続として受け取る事はできないのでしょうか? (なお、父・母・兄での二世帯暮らし。私は旦那と生活をしています。 実家には年2~3回の頻度で顔をだしていました。) よろしくお願いします。
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>成年後見人というのは財産の分与を勝手に行えるものなのでしょうか? 勝手といえば勝手にできますが、制度の趣旨から被後見人の意思を無視するようなことは許されていませんので、成年後見監督人という制度があります(民法849条の2)。家庭裁判所に申し出て、裁判所が必要と判断すれば、後見人の好き勝手を監督する人を決めます。 手続を単独でしたとも思えないので、弁護士、司法書士なりそれなりの人と相談してください。 法律的には 母:1/2、兄:1/4、あなた:1/4となります。 遺言で、母とあなたの分を半分にして、兄:5/8とすることは可能です。 その他に、お兄さんがお父さんの介護をした等の事情があって、あなたの経済的負担が減ったのであれば、その分を相続する遺産で調整することが可能となります。
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- 63ma
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結論・・・成年後見人は、勝手に父の財産を分配できません。 成年後見人とは、父が元気な内に予め将来の事を考えて、家族等を指定して(質問では、兄)公正証書で決めておく、「任意成年後見人」と、父が判断能力が落ちた時に、家庭裁判所の審判で定める(質問では、兄)「法定後見人」とがあります。 質問者さんの兄さんがどちらの成年後見人になられたか分かりませんが、推測では、勝手に後見人を名乗ってるような気がします。 いずれにしろ、後見人の仕事は、本人に代わって法律行為をする事ですから、勝手に財産を分配する権限はありません。 また、不幸にして、相続をするようになれば、遺産分割協議書や遺言書が無ければ、法定相続になります。 その場合、相続配分は、母上は1/2で質問者さんと兄さんは1/4づつです。