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相続に関して、特殊な質問です
私の父は67歳です。 母は離婚していておりません。 私には姉がおりましたが、数年前に自殺してしまいました。姉には子供(女の子)が2人います。 従がって、私の父が死亡した場合、法定相続人は私と姪2人の計3人です。(私50%、姪はそれぞれ25%を相続) しかし、私は姪に相続させたくありません。 と言うのは、そもそも私の姉が自殺した原因は、旦那(義理の兄)の浮気なのです。 義理の兄が姉の親友と浮気をしたが原因なのです。 現在姪は未成年ですから、相続となったら法定代理人が付くでしょうが、最終的にはその相続財産の一部は義理の兄の生活費(または生活費の助け)となってしまうと思います。 今、義理の兄は当時の姉の親友(浮気当事者)と婚姻しているようなのです。 相続税がかかるような財産金額はないのですが、姉の気持ちを考えると、姪が成人してから本人に財産を分け、結婚費用などに充てるならともかく、未成年の内に相続させたくはありません。 私なりに姪への相続金額を抑える方法を考えたのですが、より有効な方法がありましたら教えて下さい。 対策1 父の遺言書にて全額を私に遺贈するよう指定する(既に実行済み) →しかし遺留分請求をされれば、私は75%しか相続する事はできません。 対策2 父の持っている預貯金を非課税範囲内で私に移す。 →しかしこの方法では、土地を移せません。 問題なのは、父所有の土地(約60坪で実勢価格2000万程)なのです。 8年前この土地に私名義の家屋を建てました。 公庫へ返済中で、父はその連帯保証人です。 その家屋に私も父も住んでいます。 今仮に相続が発生して、遺留分請求をされた場合、この土地の25%分の現金(実際には12.5%づつ)を姪に支払う、という計算方法でいいのでしょうか? 借地権を設定するなど、この土地の価値を少なくすることで、姪への相続分を少しでも少なくする事は可能でしょうか?
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t_ohmoriさんへ (1)姪家族が父死亡を知らない時 すべての財産を自分名義とすることに抵抗があるのでしたら、お父様が亡くなられた後、そのまま登記変更せずに放置されてはいかがでしょうか。 姪が大きくなったときに連絡をして、それから分割したらよろしいかと思います。 (2)姪家族が遺留分減殺請求をした時 対策1の遺言書に「他の相続人は、遺留分の主張をしないことを切に希望する。」と書き加えておいて、それを元に説得されてはいかがでしょうか。 また、「成人したら、法定相続分をあげる。それまでは、ohmoriが管理する。」と、正直に書いておいてもよろしいかと思います。ただし、この場合は相続登記する際に、姪の実印が必要となりますので不便です。 残念ながら、一方的に遺留分減殺請求権を奪うことは、法律的には出来ません。 お力になれなくて、申し訳ありません。 なお、遺留分を放棄させるには、家裁での許可が必要となります。 ホームページに遺言書の書き方や、相続登記の方法等、詳しく解説しておりますので、よろしければご覧下さい。
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- sayo-chan
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No.2の方法によっても、姪御さんの遺留分を0にすることはできませんよ。 あなたに対する贈与は特別受益になりますから、遺留分の算定の基礎となる財産に含まれます。 相手が本気で遺留分を請求しようと思えば、当然特別受益を言ってきますよ。 遺言によって、姪御さんの相続分を信託財産とし、成人するまで他人に管理してもらう方法もあります。
現在の「姪」2名の年齢と親権者が確定できませんので、参考です。 被相続人は遺言によって「遺産分割を行うこと」を「5年間禁止する」ことができます。 5年以内に成人するのであれば、この手段は有効でしょう。 「相続財産を全くなくしたい」ということであれば、No.2の方が書かれている手段が有効です。 ただし、この手段を執った場合は、「姪」の相続権を完全に奪った形になってしまいますので、「姪」がかわいそうな気もしますね。 「姪」が成人した後に「年間110万円」の非課税枠を使って贈与を行うなどの次善手段を考慮しておく方がいいかも知れません。 なお、現在の「親権者」は「義理の兄」になっているのでしょうね。 離婚しないまま「母」が自殺したということなら、残った「父」が親権者になりますが、もし離婚したということなら、これと異なる結果となります。 また、相続の「遺産分割協議」を行うときには「親権者」が「未成年者」の代理を務めますが、「1人の未成年者」の代理しかできませんので、残りの1人については「特別代理人」を選任することとなります。
- sauzer
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相続時清算課税制度の適用を受けての贈与はどうでしょう? http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm 年齢的には適用対象であると思えるので、この適用を受けて土地を贈与してしまえば贈与税はかかりません。 土地+預貯金が2500万円以内でしたら、一度に全部贈与することも可能です。 2500万を超えた場合のみ、預貯金を毎年非課税限度内で贈与すればいいでしょう。 名前のとおり相続時に清算することになるのですが、相続税がかかるほどではない、とのことですので相続税も払わずにすみます。 また、あくまで相続税の計算に加算されるだけで、贈与は済んだ事になり、相続財産とはなりませんので遺留分の請求もできません。(遺留分請求できるのは相続財産のみです)
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続時清算課税制度は財産の種類を問わず使えるのですね。私は預貯金のみだと思っていました。
- todoron
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確かに義兄さんはひどい人間かもしれませんが、姪御さんには何の罪もありません。増しては貴殿が大好きだったお姉さんの実の子どもでもあるわけですし…。 姪御さんが受け取る分を、彼女たちが成人するまで預かっておくことにされてはどうですか?絶対にちょろまかしてはイケませんよ!もしくは彼女たちがお嫁に行くときに、「お母さんが受け取るはずだったお金だから、大事に使いなさい!」と言って来るべき時に渡すのです。 裁判のことはよくわかりません!もしも義兄さんが、イチャモンを点けてきたら、彼を説得出来そうな人間に相談されてみるのもいいかもしれません。 余談ですが、私のお袋はは、祖母が亡くなったときに、親父のお袋から「欲しいと言ってはいけません!受け取ってはいけません!」と説得されました。祖母の財産を受け取った叔母は、「あんたの息子が大きくなったときに使いなさい!」と、私と弟の名義で定期預金にした次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘のように、姪が成人してからお金を渡す(贈与)つもりです。 そのお金を全て姪の意志で使って欲しいのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに相続時清算課税制度では「姪」の相続権を完全に奪った形になってしまいます。 しかし一時的です。姪がふたりとも成人した時に、贈与の形で姪に戻し、姪の自由な意志で自分のために使って欲しいのです。 只、正直私自身も相続時清算課税制度を行使するかどうか、迷っています。やはり少し可愛そうな気も。 他界した姉がどう思うだろうか・・・。少し冷静に考えたいと思います。