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相続の件です
両親(父3年前死去) 兄弟4人 次男は障害をもっており 母は次男のために死後の財産を 次男にと言っています。 長男は両親との折り合いが悪く会えば喧嘩になる。 相談は母の財産は死後次男にと言っているが 死後の財産分与を兄が弁護士を伴って 法律上兄弟4人に分配する権利がある。 という件を持ち出しかねないので (公正証書で財産は次男になどの) 対抗策を問いたい。よろしくお願いします。 また、財産は次男にと言うことが法律上通用するのか?問いたい。
みんなの回答
- ojisanneko
- ベストアンサー率16% (74/442)
回答No.3
(遺言書があれば残りの兄弟が遺留分の請求をしたとしても全財産の5/8を 相続、この「8分の」というのはどういうことですか? ) 遺留分というのは法定按分である一人1/4の半分の1/8の相続権になります。 ですので、遺留分請求者1/8✖3人=3/8が遺留分での相続全額です。 残りの5/8が二男さんの相続額になるんです。
- ojisanneko
- ベストアンサー率16% (74/442)
回答No.1
お母様方公正証書をちゃんと作成すれば、法廷按分よりは多い額を 二男さんは相続できます。 遺言書が無ければ法定按分の一人1/4ずつの相続ですよね。 ですが遺言書があれば、二男さんには残りの兄弟が遺留分の請求を したとしても全財産の5/8を相続できます。遺留分は一人1/8です。 ですので(1-3×1/8)となり5/8の相続になります。 長男様だけが遺留分請求して他の二人が相続放棄するなら 二男さんに7/8が相続できますよ。 公正証書を作るのは必須です
お礼
ありがとうございます
補足
母が公正証書を作成しなかった場合は法定按分の一人1/4ずつの相続 遺言書があれば残りの兄弟が遺留分の請求を したとしても全財産の5/8を相続 この「8分の」というのはどういうことですか?