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相続した土地を勝手に処分させないようにしたいのですが

 昨年父が亡くなり,その遺産を,母,兄,私の3人で相続することになりました。  割合は,母が40パーセント,母と同居している兄が45パーセント,私が5パーセントです。  私がもらうことになったのは,現在私が住んでいる屋敷のみの5パーセントです。  私は,もっと欲しかったのですが,兄が「今回は我慢しろ,母が亡くなった時には母の財産をお前にやるから」と約束したので判を押すことに決めました。  遺産分割協議書はこれから作成するのですが,兄が本当に約束を守るか心配です。なぜなら兄と私はあまり仲が良くないからです。  ひょっとしたら兄は,相続が終わってから母が相続した財産を勝手に処分してしまうのではないかと心配しています。  母は少し痴呆が進行しているため,母の財産は兄が管理しており,兄ならどうにでもできるのでなおさら心配です。  今回の遺産分割協議は兄の言うとおりにするつもりですが,その後母の財産を処分させないようにするにはどうしたらよいでしょうか。  遺産分割協議書に「財産の処分を制限する」旨の記載をすることはどうでしょうか。  他にいい方法はありますか。誰か教えてください。

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

最初に書いておきますが、完全に防御することは「不可能」です。 「母の財産」というのが「不動産」であれば、「死因贈与」を原因として所有権移転仮登記をあなた宛にしておくことで処分は防げますが、それ以外の財産について処分制限を「当事者間」で設定しても、それを知らずに取得した第三者に対抗できません(負けます)。 不動産についても、母死亡後に兄が遺留分減殺請求を行えば1/4については兄が取得することが可能です。 対抗策をとりたいのであれば「今」平等にしておくことです。 「今回は言うことを聞いておいて」ではすみません。 自分の権利を保護したいのであれば、「次回はない」というくらいに考えておくことです。 でなければ「必ず」後悔することになるでしょう。

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その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  縁起でもないとお怒りになられるかもしれませんが,お母さんに,土地をあなたに相続させる旨の遺言状を書いてもらうのが一番確実です。  遺言状にも色々な作成方法がありますが,原本を半永久的に無料で公証役場が書庫に保管してくれる,「公正証書遺言」にしておかれるのが一番確実です。 http://members.jcom.home.ne.jp/ishimorigyouseisyosi/yuigon.html

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/ishimorigyouseisyosi/yuigon.html
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