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弁護士を立てる必要性はあるのか?
- 父の遺産を巡るトラブルで、異母兄弟との間で遺産分配について対立が生じています。
- 異母兄弟は血縁でもない叔母に多額のお金が行くことに怒り、弁護士を立て異議を申し立てました。
- 私にも弁護士を立てることを勧められましたが、弁護士を立てる必要性はあるのでしょうか?
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弁護士への依頼を検討されるべきだと思います。 お父様がどのように財産を得たのか、その経緯はお父様の相続では全く関係ありません。 前の奥様の相続、あなたのお母様の相続で得たかどうかは、争う部分ではありません。 遺言書の効力について争うこととなると思われます。 遺言書を発見した場合、家庭裁判所での検認という作業が行われるのは、法律の要請です。 ですので、成年後見人がその業務の中で管理していた財産について、成年後見の終了に伴い整理した中で発見することはありえる話でしょう。その遺言書の中身を見る権利は弁護士にもありませんし、家庭裁判所外での開封にも問題がありますので、当たり前のことをされたということでしょう。 異母兄弟などと書かれていますが、あくまでも子供はみな平等の権利を持ちます。お父様が生前どのような発言を行ったかどうかは関係なく、関係があったとしても証明ができません。また、相続開始前の相続権のはく奪などは、よほどのことが認められない限り認められないものですし、それこそ家庭裁判所での手続きが必要な行為です。 これを行わなかったということは、意図がある内にかかわらず、お父様の意思として考え、もめる元をお父様が残されたのです。 遺言書を書かれているということはとても良いことではありますが、素人遺言はトラブルのもとであり、それが現実になっているものだと思います。遺言書の効力についても、日付や署名など厳密に書かれていなければなりませんし、自書である必要性もあります。専門家へ相談の上で作成していれば、有効無効のトラブルにもならなかったことでしょう。公正証書遺言になっていれば、家庭裁判所の件人も必要がなかったはずです。 ここまでのことを行わなかったお父様が残された遺産です。あなた方で解決しろと残されたことと思うしかありません。 叔母様やそのご兄弟などへという記載は、子供たち以上に生前お世話になったというお父様の意思です。あかの他人であってもかまわないのです。異母兄弟がどうこういつ立場のものではないことでしょう。 覚悟が必要なのは、遺言書がすべて認められたとしても、異母兄弟は相続権の侵害を受けるような遺言書であるということです。弁護士が介入されていれば異母兄弟は理解している部分として、遺留分減殺請求の権利がありますので、異母兄弟の法定相続分の半分程度をあなた方へ請求できることとなっています。 大変失礼な言い回しが含まれますが、本当に円を切る、世話になった人や残したいと思う子供に対してやっておくべきことを不完全でお父様は亡くなられてしまったということです。その不完全な部分のトラブルをあなたは素人で解決できるものではないと思います。 ご家庭それぞれの事情などがありますし、法解釈などでは感情論は逆に不利益に働く可能性もあります。相手が専門家である弁護士へ依頼したわけですので、同じ以上の知識で交渉しなければ、勝ち目はありません。 異母兄弟などの要望が通ったとしても、あなたが一人っ子と考えた場合、異母兄弟が3名ということで、あなたは1/4の権利があります。叔母様やその兄弟には、あなたからお礼するしかないことでしょう。 法律関係は、正しいと思うことが当事者それぞれにあるのです。どれが間違っているということではなく、話し合いで決められないことは、それぞれの言い分をそれぞれが法令にのっとって主張し、その法令の解釈やバランスを取るのが裁判所だと思います。 せっかくお父様があなたに半分のコスト遺言したわけですので、お父様の意思である遺言の実行のためにも、あなたは頑張るべきだと思います。その大きな手助けをするのが弁護士だと思います。 裁判などでは本人が対応することで弁護士は必須ではありません。司法書士による後方支援の様な対応を受けるのも方法ではあります。しかし、利害を反する相手方が弁護士を雇えば、対等に戦うためにも弁護士は日数と考えるべきかもしれません。 弁護士といっても、すべての弁護士が相続を専門にしているわけではありません。専門にしていなくても対応は可能です。しかし、どうせ戦うのであれば、相続に精通した弁護士への依頼が良いと思います。 税理士・司法書士・行政書士など法律関係職などが身近にいれば、弁護士の紹介が可能かもしれません。弁護士への人脈が何もない場合には、弁護士会の法律相談や法テラス制度を利用して、相続・家事事件を専門とする弁護士の紹介を受けるというのも方法でしょう。
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- rasuka555
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まずは法的にどうこう以前に、自分の要求を明確にしておきましょう。 そこがどうにもならなければこの先の動きが取れません。 現状は状況だけを見る限り、「異母兄弟 VS 私」ではないように見えます。 異母兄弟ですが、その弁護士の位置ですが、法的な問題になったときや、 様々な面倒な手続きなどのことを考えての、基本的には「代理人」です。 成年後見人がこの後どうするか分からないこともあり、面倒ごとを避けるためなのかもしれません。 ・・・・・・・とおもったのですが、異議申し立てをするもなにも、 現状特におかしなことでもないのでちょっとそこはずれているようです。 さて、色々とやり合おうとするのであれば、まずはレコーダーなどの、 音声を残せるものを入手しておくことをお勧めします。 すでに言われておりますとおりに、その遺言書はなんら効力のないものです。 まずは何らかの形でその原本またはコピーを得ておいてください。 そして、もしこれが偽造であるとの疑いが強い場合は、そのことを家庭裁判所に申し出てください。 まず重要なのは、家庭裁判所で開封した検認は 「偽造などされてない」という証明ではなく「みんなの目の前で同時に確認してもらったよ」 という確認でしかありませんので、 この遺言書が正しいものである、という主張がなければ、 無視してもなんら問題のないものです。 確認しておくことは、成年後見人はこの遺言書をどういう風に扱っているのか、 叔母がどう動こうとしているか、です。 もし、この主張に基づいてどうにかという動きがあるのでしたら、 速やかに遺言書の無効を訴えればよいです。 ここで手続きが面倒になるので、その段階で弁護士を頼ればよいとおもいますが、 まずは無料相談などで相談しておくとよいでしょう。 http://www.souzoku1.net/ 相続無料相談センターというものがありますので、私もそこでお世話になりました。 ついで、まず確認ですが、 「異母兄弟3人と私の4人の中~」ということは分かっているのですよね。 そうであれば、成年後見人は相続者に速やかに相続財産を引き渡す必要があります。 とはいえ、ここで誰が相続確定まで管理する代表相続人になるかなどが定まっていなければ、 後のトラブルの元になるので、印鑑証明などを添えて誰を代表相続人とするので、 引渡しをしてください、といえればよいでしょう。 誰を代表にするかは、異母兄弟、その代理人の弁護士と話し合ってください。 その叔母から所有権を引き剥がしたいというのは共通の願いですので、 弁護士であれば私よりもこの辺りは詳しいでしょうから、 こういうので大丈夫かと確認をとりながらの方がよいでしょう。 もし、引渡しを拒否するのであれば、その成年後見人が認可を受けた家庭裁判所に、 成年後見人の取り消しなどを訴えることになるでしょう。 こういうことなどを考え、仕事が忙しく時間が作りにくかったり、 実際に裁判などにかかわらない限りは、弁護士は必要ないとおもいます。 ただし、後の相続の手続きなどを全部踏まえ、弁護士に依頼するというのも間違っていません。 まずは、無料相談などを駆使して話の整理を行うことをお勧めします。 もっとも、あちらも完全に慈善ではないですから、 「この弁護士さんが相談の時間が取れますよ」と、有料となるように弁護士を紹介はしてきます。 ただし、強制ではありませんから、そこは必要に応じてどうするか考えればよいでしょう。 電話の相談員さんであっても、こちらから確認したことにはちゃんと答えを返してくれました。
お礼
とてもご丁寧な回答を下さり、ありがとうございました。 異母兄弟や私の意識が、 血縁でもなんでもない叔母に渡すつもりはない …というところにあったので、 異母兄弟+私 VS 成年後見人 だと解釈をしていました。 しかし異母兄弟がとった行動は、 私を除いた3人での異議申し立てであり、 たてた弁護士から「貴方も弁護士をたてるならど~ぞ」とまで言われてしまったわけで、 とても不快な思いをしました。 いつの間にか異母兄弟たちの意識は、 表向き 叔母には一円もやらない としておきながら、 本心は 元々は俺らの母の金なんだから、お前にも渡さない …となってしまったんじゃないか? と考えるようになりました。 もう一つ、 成年後見人は私達4人に対して文書を送付し、 代表者を決めてくれれば手元にあるものを引き渡しします…と言ってきたのにも関わらず、 わざわざ異議申し立てを起こしたのですから、異母兄弟達の心を疑わずにはいられません。 なんの問題もなく4人で話し合って分割できた案件なのに、 わざわざ弁護士までたてて事を荒立てている異母兄弟と直接交渉するのは如何なものか? …と、ない頭を痛め今回の質問に至った次第です。 無料相談のリンクをお教え頂き、ありがとうございました。 こんなサイトがあったなんて知りませんでした。 利用してみたいと思います。
- shimaenaga
- ベストアンサー率36% (90/245)
あなたが、ご自分の遺産相続に執着を持っており、異母兄弟姉妹の方々と何か争いをするつもりなら、弁護士を頼んで自分に有利な主張をしてもらうことを検討することになります。 もし、父親の財産なんか別にいらない。面倒な争いをするくらいなら相続放棄してもいい、と考えているのなら、つける必要はないでしょう。 異母兄弟姉妹の方々は、おばさんが財産を譲られたことを争っておられるとだけ書かれており、あなたに対して何か要求をしているのかが不明です。 弁護士を立てる必要性があるか?という問いに対しては、 まず、あなたはどうしたいのか、がハッキリした後でないと答えられない、ということです。
お礼
ご回答を頂きありがとうございました。 No2の方の御礼部分で記載した内容ですが、 遺言書が開封されるまでは、 異母兄弟達は私に全財産がいくであろうと考えており納得をしていました。 家裁で遺言書が開封された際、 同席した異母兄弟の中の姉が「よかったね、ちゃんと貰えて」と私に言ったぐらいで、 その後こんな自体に発展するなどとは思いもしませんでした。 異母兄弟達の言い分はただ一つで、 オヤジの持っていた遺産は、元々俺らの母親の財産だったんだ。 それを見ず知らずの人間に渡すなんて絶対にあり得ないし、そんなことなら、 俺らにもどすのが筋だ! …ということ。 決して私に一円も渡したくない…とか、 私に何か要求してくるなどということは幸いにもありません。 もしあったなら、 こちらで質問させて頂くまでもなく弁護士を見つけていただろうなって思います。 血縁でもない叔母に財産を渡したくないという気持ちは、 私も異母兄弟同様に強くもっていました。 だから、弁護士を立てた…と聞いた時、 法廷相続人(私+異母兄弟)VS 成年後見人 だと思っていました。 ところが、 蓋をあけてみたら、異母兄弟 VS 私 みたいな図式になっていたので驚き、 いったいどうしたら良いのだろうと思ったわけです。 弁護士が必要な気がしてきました。。。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (520/1500)
> 父の『遺言書』には署名こそあるものの、日付も捺印もないものでした。 この遺言は残念ながら法律上効力はありません。 民法より以下引用 > (自筆証書遺言) > 第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名 > を自書し、これに印を押さなければならない。 まあ、法定遺留分で遺産分割をするか当事者のお話合いで決めるのが基本です。 ただ、弁護士を立ててくるというのは、少しでも自分の取り分を多くしたいという意図があると思います。 父の『遺言書』がなくても、残念ながら弁護士を立ててくると思われます。 もし、ご質問者様が財産の取り分を多く取りたいと考えているとか、同じ割合で分けたいと考えているなら、弁護士を立てるべきだと思われますが、親族間の骨肉の争いを避ける意味で、他の方よりご自分の取り分を少なくするとか、相続放棄をするつもりでいるなら、弁護士を立てる必要もないと思われます。 まあ、相手側が遺産分割で弁護士を立てるというのは、争うつもりなのです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 当初、 まだ遺言書が開封される前、 異母兄弟たちは、私に全て遺産が行くことだろうと考え、 それならそれで良いんじゃないかと言っていました。 だから、家裁からの呼びだしがあっても応じずにいたわけです。 開封して見知らぬ血縁でもない人間に遺産がいきそうになった事を知った途端、 今回のような自体を起こした訳です。 私自身も叔母にお金を渡すぐらいなら血縁である異母兄弟達と分け合った方が良いと考えていましたが、 いざ蓋をあけてみたら、 異母兄弟達VS私・・・みたいになっていて驚き、どうしたものかと頭を抱えてしまいました。 やはり、弁護士が必要なんでしょうね。。。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
弁護士がどうだろうと、異母兄弟の分の法定相続分は必ず支払わねばなりません。 相手が弁護士をつけたので、判決は一審で仮執行請求されて確定するでしょう。 つまり、つけてもつけなくても勝てません。 その他の叔母に財産分与してもいい者同士で残りを相続します。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 寸分の狂いもなく私の状況が完璧なまでに描写されたご回答に感動し、 ???だらけだった私自身がいま、どう対処しなければならないのかということを教えられました。 弁護士を雇うという人生初の体験に、冷静さを欠き自分自身が見えなくなっていたようです。 No.4の方からお教え頂いた無料相談センターに問い合わせをし、 相談ではなく弁護士を探しています!と伝え、見つけて頂きました。 接見した先生から 「4人のうち誰が代表者になるのが的確だと貴方は思いますか?」 と問われましたので、 「私だと思います。」 と間髪入れず答え、これからのことをお願いしてきました。 心強いご回答を書いて頂き、本当にありがとうございました。 この文章を無駄にすることのないよう、これから頑張って参ります。 本当に、 本当にありがとうございました。