• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について至急に教えて下さい)

相続放棄について知っておくべきこと

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄とは、相続財産を受け取らないことを意味します。家族が相続財産を維持できない場合や借金が多く相続財産を受け取ることが困難な場合に選択されることがあります。
  • 相続放棄する場合、相続財産は国に帰属しますが、特定の条件下では家族が居住することができる場合があります。また、仏壇などの家族の宗教的な所有物は差し押さえになることはありません。
  • 相続放棄には手続きが必要であり、法的な助言や司法書士の支援が必要です。また、相続放棄には一定の期限がありますので、早めに手続きを進めることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

まず固定資産税には物納の制度はありません(物納は相続税・贈与税の制度です)。 市が差押した場合には、裁判所は無関係で、市が公売(競売ではない)します。 相続放棄がされた不動産に対しての差押手続きは方法があるのでできますが、実際に住んでる人がいる土地建物を公売することは極めて少ないでしょう(ないとは言えません)。 不動産は差押されても使用できますので、差押されても住んでいれば良いです。 公売されて所有権者が変わったときには、新しい所有者に家賃支払いをして住めばよいのです。 現実に不動産屋が売るのが難しいという不動産は、債権者である市が「差押しても、売れる見込みはないから」と差押をしない可能性があります。 なお、借金つまり債務が50万円あるということですが、その債権者はお兄さんの残した不動産に抵当権設定をしてるのでしょうか。まずしてないと思います。 抵当権設定がないなら、抵当権の実行としての差押・競売申立はできず、債務名義を取って差押を裁判所に申し立てる手続き費用の方を考えると、まず不動産に目をつけての取立てはしないと思います。 不動産については市が固定資産税をどのように徴収するかだけ心配したらよいと思います。 なお、家財道具などは、明らかに故人の持ち物であって、公売したときに売れるものと判断されたもので、かつ日常生活に必要なものでないことなどの条件下で差押公売されることもあるでしょうが「まず差押されない」と思っていてもいいでしょう。

mmayv
質問者

お礼

大変、詳しく説明して頂きありがとうございました。 勉強にもなりました。 早速、家族を集め話し合いたいとおもいます。 感謝しております。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続放棄した遺産はその先どうなるかはわかりません。 物納の場合は税務署(=財務省)に収めることになりますから国の 財産になりますが、相続放棄の場合は債権者の処分に取り敢えずは 委ねられることになります。 手続き的には、債権者が裁判所に申し立てて、相続財産管理人を 選任して財産処分と債務の精算手続きをおこないます。 固定資産税の債権者は市町村役場ですが、精算手続きをいつ行う かは役場の都合次第です。人手が足りなければしばらく猶予される という可能性もあります。 仏壇や家財道具が差押えられることはありませんが、家については 母名義分も含め一括で競売に付される可能性が高いと思いますので いずれかの時点での立退きは覚悟せざるを得ないと思います。

mmayv
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂き、決めたいと思ってます。 感謝します。

関連するQ&A