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有給休暇
小規模会社のため就業規則も無く、有給休暇は既に勤続6年になりますが1日も使用したことがありません。土日祝は基本的に休みですが、会社は親族会社で、就業規則も与えられてないため、社長に相談したいところですが、話しても無駄なことと思い今日まできてしまい、妻からは、有給が無い会社なんて在り得ないと言われて困ってます。会社は辞めたくないので、どうにかして労働基準局へ会社に働きかけて欲しいのですが何かよい方法はないでしょうか。
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- neKo_deux
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現状は、労働基準法に違反する内容が無いので、労働基準監督署からは何も出来ないのでは? 常勤の従業員が10名に満たないのなら、就業規則を作成する義務も無いです。 > 有給休暇は既に勤続6年になりますが1日も使用したことがありません。 使わないのは労働者の自由です。 労働基準監督署が、無理矢理有給を使わせるなんて権限はありません。 まず、普通に、 ・有給休暇を申請する ・休む してください。 それで、有給休暇の取得は完了です。 有給休暇を申請した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、それに関連するトラブルが起こった際の内容など、ガッツリ記録してください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども利用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 会社から帰してもらえないとか、自宅から無理矢理会社へ連れ出されるとかなら、拉致監禁で警察の管轄ですので、110番通報してください。 有給休暇分の賃金が支払いされない場合、 ・有給休暇を申請した記録を取得。 ・内容証明郵便で支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないことが確認できる通帳のコピーを取得。 ・上記を根拠に、有給分の賃金が支払われない、賃金の不払いであるとして、会社の管轄の労働基準監督所へ持ち込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟などと、淡々と処置します。 また、会社は時節変更権を除いて、有給の取得申請を拒否する権限はありませんが、取得しないで欲しいって事の「お願い」をするのは可能です。 そういう状態だと、労使間の紛争状態になります。 労働基準監督署は、私たちの税金で活動を行いますので、労働基準法や労働安全衛生法などに違反する事の具体的、合理的な根拠無しに、労使間の紛争に積極的な介入を行うのは困難です。 相談には乗ってくれると思いますし、担当者によっては多少強引に対応してくれるかも知れませんが。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
- at121
- ベストアンサー率41% (85/206)
労働基準局は、相談を匿名で受け付けてくれます。 (相談者は匿名、または相談があったことを言わないで)会社に 「有給休暇の明記した就業規則」をつくるようにと指導してもらえます。 ただお役所なので平日しかやっていません。 有給休暇がないと行けないという矛盾があるので、奥さんに行ってもらう/風邪といってお休みをいただく(親族なら理解いただける・新型インフルも心配 など) お休みをいただけたら「有給」であることを確認できればそれも解決と言えるかもしれません。しかし「就業規則」がないといけません。 有給休暇は理由によらず取れる(職場の業務には配慮)必要があります。 「会社は親族会社+社長に相談したいところですが、話しても無駄なことと思い」 ということと 「会社は辞めたくない」 と言うことは別です。 社長に言う/相談することは先にすべきと思います。 それによって機嫌が悪くなる・社員に配慮できないのではこれから先も心配です。 機嫌が悪くなって「クビ または 嫌がらせ」なら違法です。 こうなっては、関係は崩れた状態ですが労基から指導してもらえます。 「有給休暇はあることが当たり前」なので主張は当然です。 進め方は、社長との関係を配慮する状況に応じて、「社長に言う」か「労働基準局に相談>指導してもらう」か自分できめることになります。 (社長に言った後、労基から指導があれば、関係が推定されるので それを逆恨みされこじれることもあるので注意)
お礼
ありがとうございます。労働基準監督署へ相談してみます。
- tanmei
- ベストアンサー率74% (77/104)
> どうにかして労働基準局へ会社に働きかけて欲しいのですが お書きになっているとおりです。所轄の労働基準監督署に申告すればいいのです。 誰が申告したか、会社には伝わりません。 もっとも、懸念材料もあります。 従業員が10人いない事業所の場合、就業規則作成・届出義務がないのがネックになります。 その場合、就業規則でもって有休を明記することが強制されません。 そうなると結局、法定の有休を取るための最終手段としては、会社に対し「有休を取りたい」と申告し、拒否された際に再度監督署に申告することしかありません。 当然に、誰が申告したかバレてしまいます。 それはともかく、一度相談しに行って損はないでしょう。 相談するための有休が取れないなら、電話だけでも。
お礼
アドバイス有難うございます。労働基準監督署へ相談してみます。
お礼
近くの労働組合をさがして相談してみます。有難うございました。