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有給休暇の運用
会社の就業規則では、有給休暇の申出を7日前までと規程されています。 労基法では、「事前」に申出れば認められると理解していました。 そこで質問です。 ・前日に申出し、会社が認めない場合は、違法にならないのでしょうか? ・就業規則は労基署に提出し、チェックされていると思いますが、7日前と記載することを問題にされないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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>でも、病気(例えばノロウイルスの疑い)で明日はぜったい行けないという場合もあるし、正直少々納得できないところのあります。 だから、それには言及しているではありませんか。 病気で欠勤すればいいのです。 有休として賃金を支払うか理由のある病欠とするかの違いであって 事後に本人の申請で 病欠を有休に振り替えることは多くの会社で行われています。 事前申請を厳格に運用すると、その様な病気などの場合の不満のネタになるので 通常は事前申請を求める場合の就業規則に、こんな一文を入れています。 「但し、期日までに請求できないとこについて、やむを得ない事由があると使用者が認めた場合に限り 本人の申請によって欠勤日を有給休暇に振替えることができる。」 事後の欠勤を有休に振り替えるかどうかは 使用者側の裁量によるものなので権利として請求できるものではありません。
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- takuranke
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就業規則に7日前となっていれば有効です、 7日前なら取得阻害に当たらないと判例でもあります、 ただし、申し出が前日だからと拒否はできません。
お礼
早速の回答をりがとうございます。 7日前の申し出で判例で取得阻害に当たらないとなったケースがあって、 「申し出が前日だからと拒否はできません」では、 矛盾しているような気もしますが正直難しいです。
- saltmax
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労働基準法では、原則として、使用者は労働者の請求する時季に有給休暇を与えなければならないとされています(39条4項) しかし、会社の事情で 貴方が休む事で他の従業員との調整が必要になることもあるので いきなり貴方が明日休むからというのは事業運営に支障が生じます。 その為、事前に調整できる期間をとって申請を求めるのは 合理的であり適法であると思います。 病気で休むというのは 事前にはわかりませんので病気欠勤は理由があって仕方のないことです。 既に病気で欠勤した日数を 事後の申請によって有給休暇に振り替えすることは禁じられていることではないので 多くの会社でおこなわれていることでしょう。 十分な余裕をもって申請した日に対して時季変更権を持ち出して その日が駄目っていうのなら 特異日であるその日を予め周知しろってことでもありますし この日ならいいという日も同時に提示しないと理由に合理性はないでしょう。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 適法なのですね。 でも、病気(例えばノロウイルスの疑い)で明日はぜったい行けないという場合もあるし、正直少々納得できないところのあります。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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世の中に例外はつき物です。 例えば急病で倒れて3日入院、1週間前なんて不可能ですが認めない会社ですか? たぶんそれはちゃんと処理してくれるはずです。 円滑な業務のため規定事項として記載しているだけではないでしょうか。 法的にはあなたが正しいです。 ですので、 「法に訴えごねれば前日でも認めるでしょう」 ですが評価は最悪になりますのでその会社での成功は諦める覚悟の上でどうぞ。
お礼
早速の回答をありがとういございます。 そんな会社に近いです。 会社が認めるうんぬんより、まずは、何が正しいかを知りたいと思っています。
お礼
連絡が遅れてすみませんでした。回答をありがとうございました。 つまり要約すると… ・就業規則の記載内容は違法ではない ・前日申請の有給休暇の申請を欠勤扱いにされても違法ではない(裁判となった場合は会社が勝つ) ・ただし会社の裁量で有給休暇にすることは問題ない といったところでしょうか?