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社会保険 同日得喪した場合は・・・

定年後に同じ会社で再雇用され雇用形態が契約社員に変わり給料が下がる場合、健康保険・厚生年金を同日得喪の手続きをすると資格取得日が再雇用された日になりますがこれはあくまでも保険料を同月から下げるためだけの措置だと心得ています。会社の処理としては再雇用の場合は定年退職日に退職、そして再雇用された初日が入社日とするのが正しいのでしょうか?例えば源泉徴収票など今年の年末には退職日までのものと、再雇用後からのものと分けて出さなければいけないのでしょうか? 仮に別々に分けたとしても年末調整は合算してやるわけですし、その必要があるのでしょうか?それとも定年前と定年後を分けなければならない特別な理由(労務管理上or税法上など)がありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tusi
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.2

社会保険に関しては同一日に資格取得、資格喪失です。 年末調整の際の源泉徴収票を1枚発行すればよいと考えます。 本人がどうしても欲しいという場合は出しますが。 厳密に言えば退職時点で退職時のものを発行するべきなのかも しれませんが、もらった方が混乱してしまうのではないでしょうか? (なんで2枚あるの?なんで金額が違うの?といった疑問) 年調した方の場合、退職時にもらった源泉徴収票は役所に提出するべき ものではないのですし 翌年1月31日までに税務署に提出する源泉徴収票も、年末調整後の 源泉徴収票を添付するのですから。(年収500万を超える場合のみ) あくまで参考意見としてください。

oimiki
質問者

お礼

年末調整・・・私もそう思います。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

うちでは60才の定年者を再雇用する制度です 60才(6/5)で退職、社会保険の喪失日は6/6 再雇用は6/6から...取得日も6/6 再雇用は「契約社員」として法で定められた雇用期間になります 普通の対応で別になんら深い意味は持っておりませんが... 退職金の支給は退職しなければ出来ませんし... 人事管理上でも定年前後で分けて管理した方が便利です 給与・手当なども変化しますし... ただ、有給休暇は継続して有効としています 一からの計算だと従業員が損をする事になりかねませんので... 源泉徴収票は給与ソフトの関係で別れて出力されますね

oimiki
質問者

お礼

やはり分けて管理することがベターのようですね。 アドバイスありがとうございました。

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