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任意継続した保険料について

10月末日付けで会社を退職し、健康保険を任意継続の手続きをしました。 翌月の中旬(11月中旬)に次の会社に就職した場合、保険料を重複して負担しなければならないのでしょうか? また同月得喪の扱いとは何でしょうか? どなたか教えてください。宜しくお願いします。

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回答No.1

あなたのように、任意継続を取得した月と喪失した月が同じ11月である場合は月末までいなくても11月分の保険料は徴収します。 これを「同月得喪」といいます。 新しい就職先も月の途中であっても11月入社すれば、当然11月分の保険料を徴収します。 したがって、11月のみ2重に保険料を納付することになります。

naminami1977
質問者

お礼

やっぱり2重に払わないといけないんですね。どうもありがとうございました。勉強になりました。