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満50歳で早期定年退職した場合の同日得喪について

教えていただけますでしょうか?総務関係の方とかならわかりますでしょうか。 満50歳で早期定年退職してそのまま次の会社に雇用されたいのですが どうすれば同日得喪扱いが可能になるのでしょうか?ちなみに早期定年退職日を9月30日とした場合で教えていただければと思います。よろしくお願い致します。

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  • srafp
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回答No.2

退職日の翌日に新しい会社に雇用されるのであれば  資格喪失日:退職日の翌日  資格取得日:雇用された日(退職日の翌日) このようになるので、むかしから『同日得喪』となっております。 もしかすると、ご質問者様は↓の先生が説明なされている手続きを誤解しているのでは?? http://www.yamada-roumu.com/douzitutokusou.html ここに書いてある「制度の適用拡大」は  9月30日付で定年退職した   ↓  法律上、退職日の午後12時までは資格喪失しない  10月1日付けで、同じ会社嘱託として再雇用(勤務延長)   ↓  適用拡大する前は、社内での身分及び賃金が変わっただけなので、 被保険者資格が継続しており、標準報酬月額は変更にならない。   ↓  それでは色々と不都合なので、10月1日付で資格を喪失し、 同日付で新たな標準報酬月額に基づく資格を取得すると言う事が 認められた。 今回のご質問文を拝読すると、現在の会社を9月30日付で退職し、別の会社に10月1日付けで再就職するのですから、普通に手続きすれば結果として同日での資格喪失・資格取得となります。 また、標準報酬月額は再就職先での賃金見込み額で決定いたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

社会保険の同日得喪の取り扱いは60歳以降に退職後継続再雇用される人が対象ですから,満50歳で早期定年退職の人は対象外です。

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