- ベストアンサー
電話回線名義を個人から会社名義に変更した時の非償却固定資産とは?
個人名義の電話回線(1回線)を会社名義に変更すると 「非償却固定資産」が生じ不利になるという指摘を 別のカテゴリでいただいたのですが、 私は経理担当でないのでその意味がわかりませんでした。 会社名義にすると税金を多く支払う必要があるのでしょうか? もし、そうだとすれば具体的な金額を教えて下さい。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2等の者です。 W53Hさんにとってベストになるだろう回答を考えていたのですが、私なりにまとまりましたので、No.5の御礼欄のご投稿も加味しつつ、記してみますね。 まず、財産的価値のある電話加入権を無償で譲り受け、これを税務上「役員借入金」で認識(簿記会計上も重要性の原則により許容されます)したときは、経済的に会社が不利となる「可能性」があります。 すなわち、借入金を返済すれば現金流出を、借入金を免除してもらえば債務免除益による課税関係を生じさせる結果、経済的不利が生じることになります(No.7の回答参照)。 これを回避するには、返済も免除もせず、そのまま放置するという手段があります(No.9のご回答参照)。 もっとも、会社解散時には残存する「役員借入金」の処理として返済または債務免除を選択しなければならないところ、その時に繰越欠損金が発生しているとは限りませんから、結局は経済的不利の生じる可能性が最後まで残るといえます。(なお、繰越欠損金が発生しているときに解散させるかどうかは、経営判断の部類であり、選択肢のひとつに過ぎません。) また、時の経過により「役員借入金はずっと放置する」との意義が忘れ去られ、返済をしてしまったり債務免除を受けてしまったりすることで経済的不利を招きうるリスクも、否定できません。 すなわち、これらの可能性やリスクの生じる確率はゼロではないところ、そのような場合に「どうするか」の選択権は、私たち回答者にはありません。その選択権を有するのは、会社の経営者です。 そこで、W53Hさんお勤めの会社で未だ「どうするか」を選択していらっしゃらないのであれば、上記可能性やリスクのあることを経営者の方に示しつつ「どうするか」を選択していただいてはどうでしょう、とこの回答で申し上げるところでした。 しかし、No.5の御礼欄のご投稿によれば、お勤めの会社は「少なくとも電話加入権が無価値になるまで名義変更しない」との選択をなさったのですね。 そうであれば、経済的(財産的)に無価値となった電話加入権は、簿記会計上も税務上もゼロ評価でしかありませんから、お考えのとおり、それを譲り受けても損益関係は発生しないといえます。 もっとも、電話加入権は、固定電話の利用権を表象するものです。そのため、その財産的価値が無くなるのは、権利として無意味になったとき、すなわち電話加入権が廃止されたときではないか、と予想されます。 したがって、電話加入権が無価値になったときは、名義変更もおこないようが無いのではないか、と考えられます。 もちろん、権利の存在と財産的価値とはイコールではありませんからこれで100%正解とは断定できませんが、経営者の方にこのことを進言するか否かは別として、頭の隅に留めておいてもいいかもしれません。 以上、W53Hさんのご参考になれば幸いです。
その他の回答 (11)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.2等の者です。 W53Hさん、丁寧な御礼をありがとうございました。 過去ログ等も意識して念のため申し述べますと、No.10の投稿は他の回答者の投稿内容を受けてのものであり(引用元の投稿内容は削除対象として削除されてしまったようですが)、W53Hさんのご投稿を受けてのものではありませんでした。 W53Hさんには無関係の内容をNo.10において投稿してしまったことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。 これだけでは何ですので、今回の件に関してもう少しだけ述べれば、経営判断を仰ぐに当たっては金額的な影響も申し添えるとさらにベターだと考えております。この点で、W53Hさんが今回のご質問で具体的金額を求められたのは、良い視点だなぁ、と思いました。(ただ、具体的金額は税率等にもよるため、私の回答では省いてしまいました。すみません。) 蛇足等、失礼いたしました。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 すでにNo.11で締め切るべきところ、締め切るのを忘れておりました。 確かに意見の対立で一部削除編集があったようですね。 今となれば、価値がなくなった後の名義変更もしくはそのまま放置の予定なので 具体的金額については追求いたしません。 これにて締め切らせていただきます。どうもありがとうございます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> なぜ、そんなにウソついてまで不利益になるということにしようとするんですか? ずいぶんと失礼な言い回しをする方なのですね。
- kinoman
- ベストアンサー率51% (104/202)
>>「役員借入金」が発生すると、その返済のために現金が流出しますから、経済的不利がやはり生じましょう。また、返済を免除すれば、課税の問題が生じましょう。 役員借入金は銀行の借入金みたいに必ず毎月返済しなきゃいけないものじゃないので、返済するかしないかは自由でしょう。 経済的不利?になるんだったら、会社が解散するまで返済しなければいいだけの話ですし。 また会社が解散するときに役員借入金を免除して債務免除益が出ますが、繰越欠損金があるときに折を見て解散すれば、問題になることはありません。 どのみち不利益になることなんて一切ないです。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.7の者です。 「営業外収入」ではなく、「営業外収益」でしたね。お詫びして訂正いたします。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.2&4の者です。 ええと、無償で譲り受ける場合、簿記会計上は、「あくまで時価で売却したとして取り扱」うというみなし取扱いをしません。そのため、仕訳は「電話加入権/電話加入権譲受益(特別利益)」となりますヨ。(電話加入権の評価額は金額的重要性に乏しいといえるため、特別利益でなく営業外収入の「雑収入」としても構いません。) 他方、税務上は、No.6のkinomanさんお書きの取扱いとなりましょうから、簿記会計の原則どおりの仕訳をおこなったときは別表調整が必要になりましょう。もっとも、税務上の取扱いに簿記会計上の仕訳を合わせてしまうのであれば、仕訳は「電話加入権/役員借入金」で構わないことになります(簿記会計上は、重要性の原則によりこの仕訳も許容されることとなります)。 それから、「役員借入金」が発生すると、その返済のために現金が流出しますから、経済的不利がやはり生じましょう。また、返済を免除すれば、課税の問題が生じましょう。 「無償」を貫くのであれば後者になるため、課税の問題が生じるものと考えたのですが(したがって、不安を煽るつもりはまったく無かったのですが)、誤りであればまたご指摘いただければ幸いです。
- kinoman
- ベストアンサー率51% (104/202)
あ、あと… >>ちなみに今回は会社役員(個人)から無償で譲り受けるので、譲受時に課税の問題が発生し、この点で不利になるという事ですか。 これは間違いです。 無償で譲るのではありません。あくまで時価で売却したとして取り扱います。 つまり、まず会社(法人)は37,800円を会社役員(個人)から借金します。そしてそのお金を元手に、会社役員(個人)から電話加入権を37,800円で購入したと考えます。 だから、会社の貸借対照表には以下のものが計上されます。 (資産の部)電話加入権 37,800円 (負債の部)役員借入金 37,800円 こういう状態で電話加入権が無価値になったらどうなるか? 会社は37,800円の損失が出る ⇒ 法人の利益が減少し、支払う税金が減る(得する) 簡単に説明するとこういうことです。会社が損をすることは絶対にありません。
- kinoman
- ベストアンサー率51% (104/202)
不安を煽る回答はやめましょうw 電話加入権が無価値になったとしても、税金が増えることは絶対にありませんし、そもそも損することもありません。法人はむしろ得します。 法人が、社長から37,800円(時価)で買った電話加入権が無価値になってしまえば、法人に損失が37,800円生じます。損失が出れば利益が減りますので、当然支払う税金は減少します。 しかし、もともとこの電話加入権は、実質は無償で社長から譲受けたものです。 つまり法人はタダで電話加入権を貰ったにもかかわらず、それが無価値になったおかげで損失が出て、支払う税金を減らすことができるんです。 法人は得するんです! じゃあ、誰が損をしているのか? それは社長個人です。 37,800円で買った電話加入権を、会社にタダであげるんですから、社長にとっては不利ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 ありがたい事に、既にNo.9まで回答がついてますが・・・ 「不利益になる・ならない」で2つの意見に分かれてしまいましたね。 どちらが正しいのか私にはわかりませんが 社内的には、少なくとも電話加入権が無価値になるまで 名義変更しない事になりました。 「無価値になった後に名義変更した場合」は損益はなくなりますよね? また、仕分けの必要性もないですよね?
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.2の者です。 「不利になる」で思い当たることがあったので、再投稿いたします。 電話回線(電話加入権)は、将来的に資産価値がゼロになることが予想されています。 そのため、仮に社長から購入するのであれば、資産価値の無くなることの予想されるものを購入するわけですから、「不利になる」といえましょう。 また、社長から無償で譲り受けるのであれば、譲受時に課税の問題が生じましょうから、この点で不利の生じるおそれがあるでしょう。 いずれにしても、経済的に見て不利になる、という趣旨ではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。 その後、ネット検索で調べてみましたが・・・ 「2011年度を目処に電話加入権を廃止する」記事を見つけました。 資産価値の無くなるものを購入する事になるので確かに不利ですね。 ちなみに今回は会社役員(個人)から無償で譲り受けるので、 譲受時に課税の問題が発生し、この点で不利になるという事ですか。 この場合、やはり課税されるのですね。
- kinoman
- ベストアンサー率51% (104/202)
>>「非償却固定資産」とは減価償却できない電話加入権の事だったのですか? そうです。 個人の電話回線を法人に名義変更するということは、会計では電話加入権を法人に時価で売ったと考えます。 NTTのホームページを見ると、現在の電話加入権は37,800円ですから、37,800円で電話加入権を法人に売ったと考えます。 法人での仕訳としては 電話加入権 / 社長借入金 37,800円 となります。 この電話加入権は、会社を清算するまでずっと資産のままで経費にはなりません。
お礼
回答ありがとうございました。おかげさまで、ようやく理解できました。 「個人が電話加入権(37,800円)を法人に売る」事なんですね。 全く認識不足でした。 うちの経理担当も仕訳まではわからなかったと思います。 結局、会社名義に変更してもメリットはないどころか 資産が増える事と仕訳の仕方で悩む事が予想されました。 助かりました。どうもありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
「不利になる」の意味は文脈によるところですが、敢えて推定すれば、次のようなものでしょうか。 近年の企業評価基準のひとつに、固定資産は少ないほうがいい、というのがあります。 除却等しない限りいつまでも残存する非償却資産は、この評価基準に照らして明らかに足を引っ張ります。これが「不利になる」という趣旨なのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 >近年の企業評価基準のひとつに、固定資産は少ないほうがいい、というのがあります。 そのような企業評価基準があるとは知りませんでした。 しかし、私の会社は身内経営の数名の有限会社でして 企業評価されるほどの立派な会社でもなく...(汗)
- 1
- 2
お礼
専門的かつ丁寧にまとめたご意見ありがとうございます。 正直、ここまで深くは考えていなかったのですが・・・ さすが「財務会計経理」のカテゴリですね。ありがたいです。 また、時間の関係で途中のお礼は割愛させていただきます。 >借入金を返済すれば現金流出を、借入金を免除してもらえば >債務免除益による課税関係を生じさせる結果、経済的不利が生じる 「借入金返済による現金流出」もしくは「債務免除益による課税」の経済的不利が生じるのですね。 >会社解散時には残存する「役員借入金」の処理として返済または債務免除を >選択しなければならないところ、その時に繰越欠損金が発生しているとは限りませんから、 >結局は経済的不利の生じる可能性が最後まで残るといえます。 「返済も免除もせずそのまま放置する回避手段」も会社解散時に、繰越欠損金が 発生してなければ、返済または債務免除を選択する必要があるのですね。 放置しても結局は、経済的不利が生じる可能性が最後まで残るのですね。 >電話加入権が無価値になったときは、名義変更もおこないようが無いのではないか、 >と考えられます。 確かにおっしゃる通りの事が考えられます。 電話会社に問い合わせてみたいところです。 いずれにせよ「少なくとも電話加入権が無価値になるまで名義変更しない」 と会社役員と決めましたので、これで間違いがなければ締め切らせていただきます。 皆さんありがとうございました。