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電話回線名義を個人から会社名義に変更した時の非償却固定資産とは?
個人名義の電話回線(1回線)を会社名義に変更すると 「非償却固定資産」が生じ不利になるという指摘を 別のカテゴリでいただいたのですが、 私は経理担当でないのでその意味がわかりませんでした。 会社名義にすると税金を多く支払う必要があるのでしょうか? もし、そうだとすれば具体的な金額を教えて下さい。
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No.2等の者です。 W53Hさんにとってベストになるだろう回答を考えていたのですが、私なりにまとまりましたので、No.5の御礼欄のご投稿も加味しつつ、記してみますね。 まず、財産的価値のある電話加入権を無償で譲り受け、これを税務上「役員借入金」で認識(簿記会計上も重要性の原則により許容されます)したときは、経済的に会社が不利となる「可能性」があります。 すなわち、借入金を返済すれば現金流出を、借入金を免除してもらえば債務免除益による課税関係を生じさせる結果、経済的不利が生じることになります(No.7の回答参照)。 これを回避するには、返済も免除もせず、そのまま放置するという手段があります(No.9のご回答参照)。 もっとも、会社解散時には残存する「役員借入金」の処理として返済または債務免除を選択しなければならないところ、その時に繰越欠損金が発生しているとは限りませんから、結局は経済的不利の生じる可能性が最後まで残るといえます。(なお、繰越欠損金が発生しているときに解散させるかどうかは、経営判断の部類であり、選択肢のひとつに過ぎません。) また、時の経過により「役員借入金はずっと放置する」との意義が忘れ去られ、返済をしてしまったり債務免除を受けてしまったりすることで経済的不利を招きうるリスクも、否定できません。 すなわち、これらの可能性やリスクの生じる確率はゼロではないところ、そのような場合に「どうするか」の選択権は、私たち回答者にはありません。その選択権を有するのは、会社の経営者です。 そこで、W53Hさんお勤めの会社で未だ「どうするか」を選択していらっしゃらないのであれば、上記可能性やリスクのあることを経営者の方に示しつつ「どうするか」を選択していただいてはどうでしょう、とこの回答で申し上げるところでした。 しかし、No.5の御礼欄のご投稿によれば、お勤めの会社は「少なくとも電話加入権が無価値になるまで名義変更しない」との選択をなさったのですね。 そうであれば、経済的(財産的)に無価値となった電話加入権は、簿記会計上も税務上もゼロ評価でしかありませんから、お考えのとおり、それを譲り受けても損益関係は発生しないといえます。 もっとも、電話加入権は、固定電話の利用権を表象するものです。そのため、その財産的価値が無くなるのは、権利として無意味になったとき、すなわち電話加入権が廃止されたときではないか、と予想されます。 したがって、電話加入権が無価値になったときは、名義変更もおこないようが無いのではないか、と考えられます。 もちろん、権利の存在と財産的価値とはイコールではありませんからこれで100%正解とは断定できませんが、経営者の方にこのことを進言するか否かは別として、頭の隅に留めておいてもいいかもしれません。 以上、W53Hさんのご参考になれば幸いです。
お礼
専門的かつ丁寧にまとめたご意見ありがとうございます。 正直、ここまで深くは考えていなかったのですが・・・ さすが「財務会計経理」のカテゴリですね。ありがたいです。 また、時間の関係で途中のお礼は割愛させていただきます。 >借入金を返済すれば現金流出を、借入金を免除してもらえば >債務免除益による課税関係を生じさせる結果、経済的不利が生じる 「借入金返済による現金流出」もしくは「債務免除益による課税」の経済的不利が生じるのですね。 >会社解散時には残存する「役員借入金」の処理として返済または債務免除を >選択しなければならないところ、その時に繰越欠損金が発生しているとは限りませんから、 >結局は経済的不利の生じる可能性が最後まで残るといえます。 「返済も免除もせずそのまま放置する回避手段」も会社解散時に、繰越欠損金が 発生してなければ、返済または債務免除を選択する必要があるのですね。 放置しても結局は、経済的不利が生じる可能性が最後まで残るのですね。 >電話加入権が無価値になったときは、名義変更もおこないようが無いのではないか、 >と考えられます。 確かにおっしゃる通りの事が考えられます。 電話会社に問い合わせてみたいところです。 いずれにせよ「少なくとも電話加入権が無価値になるまで名義変更しない」 と会社役員と決めましたので、これで間違いがなければ締め切らせていただきます。 皆さんありがとうございました。