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減価償却費と固定資産税の関係

前回「経理のことを何も考えてない経営者」 という質問をさせていただいたものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1887182 おかげさまで、経理や確定申告の流れはわかったのですが また難問が出てきたので、こちらのお力をお借りしたく お願いに上がりました。 今回、「償却資産の申告」という冊子と申告書が 税務署からきたのですが、これと経理事務における 「減価償却費」の関係が今ひとつはっきりとわかりません。 まったくスケルトンの状態のお店を改装して開店したので ありとあらゆるものが償却資産になってしまう様な気がするのですが、 結局それを減価償却費で相殺(?)するというこなのでしょうか? 大して売上がない状態で、税金だけ持っていかれるのは辛すぎます・・・。 質問内容自体意味不明かもしれませんが、ご指摘頂ければ 補足したいと思います。 経理というもの自体良くわかっていないので、 よろしくお願い致します。

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  • ksi5001
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回答No.4

こんにちは。#3の者です。 シンクや作業台、お客さん用のテーブルや椅子などのように 「資産(備品等)」として相当期間にわたって使用される ものであっても、それらの資産を#3の(4)や(5)のように 「金額基準」によって取得時に消耗品費などの費用科目に 計上したり、3年均等償却の対象としたものは、 償却資産申告書に記載する必要はありません。 ただし、(4)に関しましては「取得した事業年度において その取得価額を損金(必要経費)に算入している」ことが 条件ですので、10万円未満であっても質問者様の会計帳簿で 固定資産に計上されていれば、償却資産申告書に記載 しなければならないことになります。 この場合の「10万円未満」「10万円以上20万円未満」の判定は 通常一単位として取り引きされるその単位で行うことに なっています。シンクや作業台などはそのものの価格で 判定することになるでしょうが、テーブルと椅子については 例えば「テーブル1台と椅子4脚」が1セットで販売されていて、 それを何セットか購入されたということであれば、 その1セットの価格で判定することになります。 全セットの価格で判定するわけではありませんし、テーブル1台 や椅子1脚の価格で判定するわけでもありません。 もちろん、テーブルと椅子は別々に購入し、椅子も1脚ずつ 販売されているものを必要分購入されたということであれば、 テーブル1台の価格、椅子1脚の価格で判定することになります。 《蛇足》 法人の課税所得金額や個人事業者の事業所得金額の計算上、 取得価額が30万円未満の減価償却資産につきましては、 一定の要件を満たせば取得した事業年度に損金(必要経費) に算入できる特例がありますが、この特例は償却資産税の 計算では認められていませんので、この特例を利用して 損金(必要経費)に算入した減価償却資産(通常、取得価額が 20万円以上30万円未満のもの)があれば、帳簿では固定資産に 計上されていなくても償却資産申告書に記載します。

piaf1219
質問者

お礼

度々のご回答、本当にありがとうございました。 わかりました!とってもよくわかりました。 自分自身で判断に迷っていたところが、ハッキリしたので 助かりました。ありがとうございます。 今回のことで、自分自身まだまだ勉強不足だなぁと思ったので 以後気をつけて勉強していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.3

償却資産申告書は、固定資産税(一般的に償却資産税と 言われます)の対象となる減価償却資産を記入して提出 するもので、経理上の減価償却とは無関係です。 土地と家屋以外の減価償却資産で次のもの以外のものは、 非課税とされるものを除き、全て記入しなければなりません。 (1)無形減価償却資産 (2)自動車税及び軽自動車税の対象となる車輌 (3)耐用年数が1年未満のもの (4)少額減価償却資産(取得価額10万円未満)で、事業者が   取得時に損金(必要経費)に算入したもの (5)取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産で、   事業者が一括3年均等償却の対象としたもの 店舗を改装されているとのことですが、その改装(内装や 調理用設備、電気設備、空調設備など)が「家屋」として 市町村に把握されていなければ、償却資産として申告する 必要があります。 償却資産税は、土地・家屋に係る固定資産税と合計して 請求されますので一括納付又は年4回の分納をすることに なりますが、この支払額は会社(個人事業者)の経費と なります。

piaf1219
質問者

補足

大変わかりやすいご説明ありがとうございました。 お返事が遅くなって申し訳ありません。 私が一番判断を迷っているのは、「改装費用に含まれる 設備類を申告する」、という部分なのです。 冷蔵庫などは額も大きいのでわかりやすいのですが、 シンクだったり作業台などのものでも、 (4)や(5)に当てはまるものは申告をしなくていい、 ということなのでしょうか? 度々恐れ入りますが、お答え頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

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noname#77757
noname#77757
回答No.2

 スケルトン状態の所を改装して建物として使用していることは、固定資産(建物)として台帳を作成して、減価償却計算して残存価額(簿価)を計上しなければなりません。  土地以外は償却資産と捉えていいでしょう。  固定資産を取得したなら、引当金の計上も必要になりますので、怠らないようにしましょう。  税金だけ・・・ではなく当たり前のことですから、やるしか仕方がありません。

piaf1219
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 勉強いたします。ありがとうございました。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

事業がこれから順調に行くと考えて(順調に行かなければ困りますからそう考えて色々なことを決めましょう)、パソコンの会計ソフトを勉強して購入して、そのソフトにあわせて日々の経理業務を処理するようにする方が、結果的に問題を引きずらなくて済むようになるような気もします・・・。 また、税理士さんか会計士さんと顧問契約するだけの費用が捻出できないかも一度調べてみると良いと思います・・・。

piaf1219
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 現状では、会計士さんや税理士さんを依頼できるほどの 余裕も余力もないので、ソフト導入を念頭に置いて、 いろいろ勉強していこうと思います。 ありがとうございました。

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