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予告解雇の手当

従業員数30名弱の事業所で、給料振込などの 実務を行っています。 先日、従業員本人からの希望があり、 予告解雇を行いました。 当人は(予告解雇)通知日の1週間ほど前から出勤しておらず、 解雇日まで有給は残ってなかったので、 不足分は欠勤扱いにして、 有給残日数のみの賃金を支給したところ、 「解雇日までの賃金が保証されるはず」 と質問をうけました。 会社としては、出勤してもらいたかったのですが、 この場合、解雇日までの賃金を支払うべきなのでしょうか?

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回答No.4

解雇までの賃金を払う必要はありません。これはノーワーク・ノーペイの原則から導き出されるもので、予告期間を置いた場合はその間の勤務の義務はありますから支払わなくても全く問題がありません。 むしろ、有給残日数を支給することも法律上は必要ない(有給休暇は請求しなければ与える必要はなく、辞めれば消滅する)ので、この部分では労働者に有利な取扱をしていると評価できるでしょう。 問題は#1さんらが答えている部分です。 本人の希望により解雇、というのはありえない(解雇は使用者が労働者に一方的に通告するもので合意があれば普通は退職として取り扱われる)のですが、法律上解雇ということになると30日前の予告か30日分の平均賃金の支払いが必要です。仮に予告期間が30日に満たなければ、30日ー予告日数分の平均賃金を払わなければなりません。 これは解雇理由の如何に問わないですし、正当不当に関係ありませんので、場合によってはこの部分を支払わなければならない可能性は出てきます。 不足点があれば補足します。

ohamada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 その後は、退職者本人から問い合わせもないため、 欠勤分は不払いとしております。 今回はいろいろと勉強になりました。

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その他の回答 (5)

  • hisa34
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回答No.6

おおむねみなさん(ANo.5、ANo.4)の言う通りノーワークノーペイの原則が通用するケースだと思いますので、解雇日までの賃金を支払う必要はないと思います。 但し、私は、希望による解雇はあり得ないとは思いません。現実に雇用保険法上の特定受給資格者にしてもらいたくて、解雇を希望する人はいます。解雇にするかどうかはあくまでも会社の“意思”です。

ohamada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 その後は、退職者本人から問い合わせもないため、 欠勤分は不払いとしております。

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回答No.5

ANo.2です。 ANo.4さんのご指摘のとおりだと思います。 就業規則に特段の記述がなければ、有給休暇分の賃金の支払いで十分です。 定年退職の場合など有給休暇消化と称して1か月近く前に出社しなくなる人がいますが、これとても事前に「何日休みます」などと申請を出すなりして「休む」ものです。勝手に出社しなくなったのですから、支払わなくてもよい性質のものです。 従業員の立場に立った、良心的な対応と言えます。

ohamada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 その後は、退職者本人から問い合わせもないため、 欠勤分は不払いとしております。

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noname#104909
noname#104909
回答No.3

>先日、従業員本人からの希望があり、 予告解雇を行いました。  本人の希望で解雇(クビ)してくれとはどういうことなのでしょう。  本人に重大なな過失があり、会社からのいくつかの提示の中から  本人が解雇を望んだと言うことでしょうか。    情報が不足しています、本人が解雇を望んだ過程の補足を要求します、それによって回答は大きく変わってしまいます。

ohamada
質問者

補足

こういったことの経験がないもので、 何がポイントになるのかわかりませんが 経緯は; 会社側は、要求する業務が遂行できてないことを 理由に、自主的な退職を勧めていました。 (関係者は少しヒステリックになっているので  直接関係のない人間を間にたてて話をしていました。) 当人には不利にならないよう、 退職金も通常どおり支給し、 会社都合での退職で処理をすると 伝えていたのですが、ある日から出社しなくなり 解雇にしてほしい、と言ってきました。 こちらは事を荒立てるつもりもなく、 本人の希望通り処理をしました。 とりあえずは、無断欠勤が続いたため、 就業規則違反のため解雇します、 という通知をしました。 ありがちといえばありがちな話ですが・・・ これで足りますでしょうか??

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回答No.2

No.1さんの「予告手当て」の件で補足。 解雇予告手当ては、解雇の要因(懲戒、通常など)にかかわらず、解雇日の一ヶ月前までに通告しなければならず、その日数を縮める場合、縮めた分の日割りの解雇予告手当てを支給しなければなりません。 通常、就業規則に「解雇」に関する規定が合って、解雇の手順が記載されているので、No.1さんのいうように「本人希望の解雇」というのはありえません。 失業保険の早期給付のためならば、解雇ではなく、「会社都合の退職」で十分です。

ohamada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上の回答に補足をいたしましたが、 会社都合の退職を勧めましたが受諾しませんでした。 予告は30日前に出しました。 (=30日後を解雇日として通知しました) 解雇日まで出社しなかった場合でも 支給義務があるのでしょうか。

ohamada
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 その後は、退職者本人から問い合わせもないため、 欠勤分は不払いとしております。

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回答No.1

本人希望の解雇って何ですか?あり得ない。 失業保険の早期給付の為ですかね? 口車に乗って解雇にしたなら、予告手当てで1ヶ月分は支給しないといけないから、欠勤減額はできないんじゃないですかね。 まんまとやられましたね。 今からでも対抗しますか?あきらめますか?

ohamada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失業保険もあると思いますが、 おっしゃるとおり手当てが目当てだったようです。 (まずそのことを聞いてきたので) 上役は、縁が切れればそれでよいと思っているようなので ひっぱりはしないと思いますが・・・ 勉強になりました。

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