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解雇予告通知書の解雇日付と給料締め日が異なる
本日(2012年1月6日付) 会社予告通知書を社長より渡されました。 業績不振による旨の内容が記述してあるのですが 解雇日が2012年2月10日となっています。 会社の給料の締め日が20日なのですが 2月20日までの雇用にしないのは何か理由があるのでしょうか。 会社が金銭的に余裕がなく 直ぐにでも解雇にしたいのは理解できるのですが・・
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1カ月前でもなく、4週間前でもなく、30日前までに解雇予告ですね。 労働基準法第20条 1月6日付で解雇予告されたのなら、解雇日は2月5日以降ならいつでもよいですね。 残りの5日間は、おまけでついた期間か、 なにか別の社内事情があるかは、その会社でないのでわかりません。 少なくとも、給与の締め日と雇用契約が終了する日とは、何も関係がないので、 質問者さまにとって、不利な条件や違法な解雇予告とはなっていないように拝見できます。 (※解雇事由の細かい事情まではわかりませんが) 労働基準法第20条 1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
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- adobe_san
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回答No.1
単純に「1ヶ月前の通告」だから「4週間前通告」では? 会社に聞けば理由教えてくれるよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 安心しました。