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解雇予告通知があったこといついて。

どなたかお詳しい方、いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。 4月30日に、解雇予告通知書(解雇日5/31)を会社の上司より渡されました。かなりショックです。 そこには解雇理由として、「震災の影響により、経理課をアウトソーシングすることになった為」 と記載がありました。 口頭での説明としては、「被災したわけではないが、震災の影響によりお金が回らなくなってきた。役員報酬も支払えなくなりそうな状況です。4月中旬から、どこの費用を抑えられるか顧問税理士と相談した結果、経理課をアウトソーシングすれば人件費が抑えられると判断した。5月分の給料は支払うから。」とのことでした。 ほかの部署に関しては、人によって「60%の給料は出すから、できれば10日ほど休んでもらえないか」と話をしているそうです。 解雇予告通知があったのは私だけです。 実際、課の上司が仕事を私に回してこなくなっていたので、何かおかしいな・・・とは思っていました。 こんなことは初めてなので、解雇について調べてみたのですが、雇い主はそう簡単に従業員を解雇することはできないと書いてありました。 役員にかかっているお金を抑えたり、解雇をしないで済むような努力がされているとも思えません。 考えれば考えるほど、不当性を感じています。 そこで 1、不当解雇であった場合にできること。 2、不当性を証明するにはどうしたらよいか。 3、退職するにあたって、会社からもらうべき書類関係は何か。 4、最後の給料をきちんと支払ってもらえるよう、一筆もらうことはできるか。 事をあらだてるつもりはないのですが、信用のおけない会社でもありますし、自分が無知でもありますので、少しでも自分が不利にならないよう退職する方法を教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

不当解雇は法律や就業規則等に反して解雇を行うことです。 ご質問の例は、1月前の予告という法の手続きに従っていますので、形式的に言っても不当解雇に当たらないと思います。 もし貴社に組合があって貴方がその熱心な活動家であるような場合は、組合活動を制限するための解雇ということで不当労働行為として争うことは可能です。 そのような条件がなくて、ただ解雇が不満という場合はその解雇の不当性をどう立証するかという高いハードルがあります。 今回の例はお気の毒ですが、裁判で争って必ず勝てるという内容でもないように思います。というよりはかなり難しそうです。 一方法律上の争いをする場合は永い裁判を覚悟しなければなりません。会社が最高裁まで争うつもりならば数年以上はかかるでしょう。 その間、普通の仕事への就職は困難ということになりそうです。 そういう身分を承知で雇う会社は滅多にないからです。 従ってこのような場合は相当程度に勝てる見込みがないと、やっても時間と費用の無駄の恐れがあります。 それどころか人生の多くの時間を自分の意地を張るだけに費やすということになりかねません。 腹立たしい気持ちは良くわかるのですが、ここはこのような現実を良くお考えになって、運が悪かったと思って新たな人生のほうに全力を上げるほうが得策かなと思います。 それから先はあなたの判断です。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.4

不当解雇であろうが無かろうが、解雇予告通知が有った以上 撤回させることは実質的には困難です。 書かれている事情からすると 不当解雇には該当しないと思いますし、正当な手続きを踏んでいます。 それに、他の人は一時休業なのに 質問者さんは解雇 その差について見に覚えは有りませんか。 まあ、事を荒立てることもよいですが、早かれ遅かれ解雇は免れませんし、トラブル持ちの人は再就職にも影響しますよ。 条件交渉して、退職金などを出してもらう 上乗せしてもらうことを お勧めします。

回答No.3

まず、ここでお尋ねになるよりかは労働基準監督署に相談される事をお勧めします。 (素人の人に尋ねよるかは専門機関に聞くのがいいと思いますので。。) *場所、連絡先とかは、労働基準監督署のHPに記載されています。 但し、今回の場合、1ヶ月前に解雇予告通告を行って、給与も1ヶ月分を支払うと言っているので不当解雇には当たらない可能性が大きいです。 まぁ、詳しくは下記のURLを参考にしてください。(もう見ているかもしれませんが。。。) http://www.labortrouble110.com/page002.html ただ、役員報酬カットではなく、従業員カットを行う会社ならやめた方がいいと思いますが。。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 役員にかかっているお金を抑えたり、解雇をしないで済むような努力がされているとも思えません。 > 2、不当性を証明するにはどうしたらよいか。 会社に対して、解雇せざるを得ない合理的な理由として、財務状況や経営状況の開示、役員の待遇、実施した役員報酬カットの実績など、具体的な根拠の開示を請求して下さい。 通常であれば、職場の労働組合を通して団体交渉など行います。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういうやり取りの結果、解雇が不当である、会社が十分な説明責任を果たしていないって根拠が揃えば、労基署なんかは介入可能になると思います。 それ以前の段階だと、労基署が無理やり継続雇用させた結果、赤字が出た、倒産したなんて事になっても責任取れませんので、介入するのは難しい案件だと思います。 差し当たり出来る事としては、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、上記のような相談や請求を行った記録なども、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。

noname#157410
noname#157410
回答No.1

整理解雇にかこつけた、首ですね。 役員報酬払えない、当たり前です。 組合があるなら相談してください。 組合が機能していない会社なら、労働基準監督署に相談してください。 まぁ整理解雇には、基本的な要項があります。 本当にその人を辞めさせるのに、吟味をしたのかどうか、妥当性などです。 ほかの社員は帰休10日で済んでいるのですよね? 役員報酬はどのくらい下がったのですか? 本当に今回存続できない状態なのですか? と言って、会社に文句垂れても首にするときはしますよ。 私は6/1づけで首確定しているので、こんな会社に未練もくそもないので。 どうでもいいのですが。 自分が不利にならない辞め方、懲戒解雇扱いにされないことです。 自分から、退職願書かないことです。 離職表はちゃんともらいましょう。 整理解雇なので、退職金は出さないかもしれませんが、法律がある以上60%の給与分は出すでしょう。 そんなものあてにしてもしょうがないので、一生懸命次の仕事探すしかないでしょ?